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役員報酬を未払金として計上した場合、損金として認められるのでしょうか。
役員報酬を月額に支給しますが、未払金として 計上し、ある時期に未払金に対して、支払った 場合、これらの給与も損金として扱えるのか 教えていただけないでしょうか。 たとえば 1月 (借方)役員報酬 200万/ (貸方)未払金 200万 2月 (借方)役員報酬 200万/ (貸方)未払金 200万 3月 (借方)役員報酬 200万/ (貸方)未払金 200万 : 12月 (借方)役員報酬 200万/ (貸方)未払金 200万 12月 未払金 2400万/現預金 2400万 としたときです。
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質問者が選んだベストアンサー
毎月定額の支給ですから、損金算入はできると思います。 資金的に余裕があるときに 未払金 2400万/現預金 2400万 でよいと思います。 ただし、年末調整は未払いであっても確定として含めて計算します。
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- sdh715
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回答No.1
未払金計上は出来ない。平成18年4月1日以後に開始する事業年度より、役員報酬にかかる支給額の変更の制限とか役員賞与の損金算入要件の緩和等の税制改正がありました。詳しくは顧問税理士の先生か、なければ所轄の税務署へお聞きになりますと親切に教えてくれます。 未払金計上は利益操作ですか。毎月現金があるときに払い、足らない時は役員より借入る。
質問者
お礼
ありがとうございます。 税理士の先生に確認してみます。
お礼
ありがとうございます。 No1の方の回答を、一見相反しているように見える のですが、ケースバイケースで判断が変わってくる でしょうね。 やはり、税理士のかたに最終的には確認を取るのが 一番よさそうですね。