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社内交際費の理論的(法的)根拠および基準について

社内交際費の理論的(法的)根拠および基準について おはようございます。 たとえば、従業員の飲食が行われる際に、福利厚生費として処理する場合と、交際費に該当する場合の基準がよくわかりません。 5000円基準という人もいれば、参加者が基準になるという方もいます。 それと、あまりに高額である場合でも、参加者が限定されている場合でも、「現物給与」になるのであれば理解できますが、「交際費」とされる理論的(もしくは法的)根拠が分かりません。 どなたかご存知の方ご教示いただければ幸いです。

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  • gutoku2
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回答No.2

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm <上記URLの抜粋> 61の4(1)-22 措置法第61条の4第3項に規定する「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」 には、直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接に当該法人の 利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むことに留意する。 (昭57年直法2-11「十一」、平6年課法2-5「三十一」により改正) >従業員は、「その他事業に関係のある者等」の中に入るということでしょうか。 上記に従業員と明記されておりますので、税務当局の見解としては含まれる と解釈されています。 <但し> 通達は、法令を国税局(税務署)毎に異なった解釈をしないようにするため のものです。 つまり、税務当局の統一見解であって法令ではありませんので、当該解釈が 法律的に”正しい”とは一概には言えません。 http://123k.zei.ac/kihonn/hourei.html よって、 >「交際費」とされる理論的(もしくは法的)根拠が分かりません。 当該回答は税務当局の根拠を示したもので、法的根拠にはなりません。 (実務上は、法的根拠に近いのですが・・・・)

pkweb
質問者

お礼

わかりやすくかつ詳しい説明ありがとうございました。 すっきりしました。

その他の回答 (1)

  • gutoku2
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回答No.1

>従業員の飲食が行われる際に、福利厚生費として処理する場合と、交際費に該当する場合の基準がよくわかりません。 法人税における交際費の定義  交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その  他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類  する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。   但し、下記は交際費から除かれる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm  (URL参照) つまり、交際費から除かれるか否かを判定して下さい。 従業員の場合で交際費から除かれるものは、   1,専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために     通常要する費用   2,社員と社外の人が飲食した場合には、5000円/人以内   3,会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与する     ために通常要する費用 このように定義されています。 >福利厚生費として処理する場合と、交際費に該当する場合の基準がよくわかりません。 交際費から除かれるものは、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm 61の4(1)-10をご覧下さい。 これ以外は、福利厚生費とはなりません。 >5000円基準   これは、社内+社外で飲食をした場合の基準です。参加者に社外メンバー   が居る場合は、概ねそのとおりです(その他の規程も定められています)。   但し、社員だけで飲食する場合においては5000円基準という法的根拠は   ありません。   つまり、会議に関連する費用であればランチ程度の飲食は認められてい   ますが、金額の明確な基準はありません。また会議以外の飲食であれば   交際費又は現物給与になる場合が多くなります。   (金額が例え少額であっても、供応、接待であれば交際費または現物給与    となります。それ以外の処理は法的には正しくありません) >参加者が限定されている場合でも、「現物給与」になるのであれば理解できま >すが、「交際費」とされる理論的(もしくは法的)根拠が分かりません。 租税特別措置法関係通達 61の4(1)-12 従業員等に対して支給する次のようなものは、給与の性質を有するものとして交際費等に含まれないものとする (3) 機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm このように定められています。 つまり、業務のための費用であれば交際費、業務のために使用したかどうか分 からないものは給与となります。

pkweb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >法人税における交際費の定義  交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その  他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類  する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。 上記の中で、従業員は、「その他事業に関係のある者等」の中に入るということでしょうか。 他は納得いくのですがここだけがちょっと…。

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