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1人あたり5千円を超える交際費について
1人当たり5千円以下の飲食を交際費から除外するため、 飲食のあった年月日、参加人数、参加した取引先などの氏名や名称、会社との関係、 かかった費用とその飲食店の所在地などを記載した書類を保存することになっています。 それでは、1人あたり5千円を超える交際費の場合は、どのような書類を 税法上、保存しなければならないのでしょうか? 例えば、社内の新年会などの飲食費用を社内交際費として処理する場合、 領収書のような証ひょう書類だけではダメなのでしょうか?2次会や3次会とかなると おそらく正確な人数や残った社員名まであいまいになります。
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お礼
私の分かりづらい質問の意図を理解していただきありがとうございます。 また、ご回答内容も、うやむやだった飲食費処理の疑問も、すっきりとしました。 明解なアドバイスありがとうございました。