• ベストアンサー

1人あたり5千円を超える交際費について

1人当たり5千円以下の飲食を交際費から除外するため、 飲食のあった年月日、参加人数、参加した取引先などの氏名や名称、会社との関係、 かかった費用とその飲食店の所在地などを記載した書類を保存することになっています。 それでは、1人あたり5千円を超える交際費の場合は、どのような書類を 税法上、保存しなければならないのでしょうか? 例えば、社内の新年会などの飲食費用を社内交際費として処理する場合、 領収書のような証ひょう書類だけではダメなのでしょうか?2次会や3次会とかなると おそらく正確な人数や残った社員名まであいまいになります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

>飲食費用を社内交際費として処理 >飲食のあった年月日、参加人数、参加した取引先などの氏名や名称、会社との関係などの書類作成は不要なのでしょうか? 交際費(損金不算入)として処理をされるのですね。 この場合、決まった方法はありませんが、税務調査時とその他の要件を勘案して 下記をお奨めします。 一番問題が無い方法  ◯金額に関わらず、参加人数、取引先、氏名、名称等を作成しておく    理由     1.交際費課税について御社がよく理解し、的確な交際費管理をして       いる事を税務当局にアピールできます。悪い印象は与えません。     2.法人税において交際費は損金不算入ですが、当該支出が役員賞与       の疑いがある場合は、記載される事をお奨めします。       当該支出が個人的な飲食と見なされれば法人税上、役員賞与、       所得税上も給与所得とみなされる場合があります。        ※法人税=損金不算入 源泉税=課税       当該支出の裏が取れるようにしておけば、役員賞与とみなされる       可能性は減ります。 まあ問題ない方法  ◯領収書だけで特段の書類は作成しない    御社の年間交際費が業界の標準的な金額より低く、当該交際費の支出が    少額(一概にいくらとは言えませんが)。また当該交際費の使用者が使    用人(従業員)であれば、税務調査時に特段の問題が発生する可能性は    低いと思われます。     ※当該支出の支払い承認(会社規則として)がされている事は絶対条      件です。      経理部長等が自己の権限内でだれの承認も受けずに当該支出を行った      場合には、給与(現物給与)とみなされる可能性もあります。      よって金額が高額であれば使用人であっても厳格に運用することを      お奨めします。     ※勿論、絶対に大丈夫とは言えませんが、税務当局も暇ではありま      せんから、問題が発生する可能性は低いと思われます。

abc9rou
質問者

お礼

私の分かりづらい質問の意図を理解していただきありがとうございます。 また、ご回答内容も、うやむやだった飲食費処理の疑問も、すっきりとしました。 明解なアドバイスありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • subasibo
  • ベストアンサー率26% (14/52)
回答No.3

※簡単な例を書いて見ます。交際費は2~3,000円が限度です。 1人5,000円飲食代金領収書を貰いました。個人が2,000円出しました。 ※仕訳処理 交際費3,000 / 現金3,000 添付書類領収書の金額5,000円証憑にコメント記入すればよい。 ○○店飲食代金5,000円 交際費3,000円 個人支払い2,000円 >証憑書類の内容が詳細且つ明瞭であればよいのです。 >例えば5人で2次会3次会となった場合は予め店と交渉するのです。そうして安く飲めば個人負担が少ない金額で済みます。参考まで。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#78412
noname#78412
回答No.2

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/houzin.htm の「交際費等(飲食費)に関するQ&A(平成18年5月)」のQ2を参照してください。私のところでは専用の用紙を作成して記載するようにしています。 なお、5千円を超えて交際費とする場合であっても、取引先との飲食であることをわかるようにしていないと、税務調査で経費性そのものに疑問を抱かれる(プライベートな経費でないかなど)ことになります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#103206
noname#103206
回答No.1

>例えば、社内の新年会などの飲食費用を社内交際費として処理する場合 >領収書のような証ひょう書類だけではダメなのでしょうか?2次会や3次会とかなると >おそらく正確な人数や残った社員名まであいまいになります。 まず、これは5千円以内としても交際費の規定外です。 社外のものが1名はいなくてはなりません。 ですからこの質問で出されるたとえとしてはあまりいいものではありませんね。 1人あたり5千円を超える場合の交際費としての必要書類ですが、一般的な交際費・例えば御中元、御歳暮や客先手土産代など・と同様の処理でよく、領収書だけあればOKです。

abc9rou
質問者

補足

たとえが悪くて申し訳ございません。 それでは、言い換えさせていただきますと、 得意先の数名と会食し、その後にも何軒かはしごし、 それら費用を飲食交際費で処理する場合(一店あたり一人5千円超)、 領収書だけあれば、 飲食のあった年月日、参加人数、参加した取引先などの氏名や名称、会社との関係などの書類作成は不要なのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A