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福利厚生費で落とせる基準「全社員が利用でき、常識の
福利厚生費で落とせる基準「全社員が利用でき、常識の範囲内であること」の全社員にアルバイトは入りますか? 会社で健康診断を受ける場合、全社員平等にやると給与課税にならずに、福利厚生費として落とせると聞きました。 この場合の「全社員」というのにはアルバイト従業員も入るのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
企業が社員にかけてる社会保険を適用してる範疇では? 契約にもよりますが、非正規である契約社員も保険加入してる場合があります。 私も以前契約社員扱いで健康診断を受けさせられました。 アルバイト・パートには保険をかけてる確率は少ないので対象外だと思われます。 ただ、忘年会や新年会、球技大会などのイベントはバイトなども対象なのかもしれません。
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- seble
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回答No.3
アルバイトという言葉に法的定義はありませんので、御社の状況にもよると思います。 全従業員が必ずしも籍のある全員ではなく、合理的な基準で特定の従業員が除外されるような場合なら問題ないと思います。 例えば、1年に満たない短期間労働者には健康診断義務はありませんので、ここが除外されていても問題ないであろうと思います。もちろん、契約ではなく実態として1年未満に限りますが。
質問者
お礼
ありがとうございます^^
- E-1077
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回答No.2
健康診断料は福利厚生費で仕分けします。 もちろん全従業員が対象です。 会社からの義務なので、従業員の個人負担というのは、やるところもありますが、ブラックでしょうね。
質問者
お礼
ありがとうございます^^
お礼
ありがとうございます^^