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交際費か福利厚生費
交際費か福利厚生費 従業員慰安目的の食事会(お酒あり)で、例えば5,000円程度かかる場合 参加費として3,000円程度徴収する場合の仕訳を教えてください。 その場合(1)全従業員に参加希望をとったが1割程度の参加した場合。と(2)一部の部署のみで開催され取引先の方も1名参加され会費も徴収した場合。と(3)一部の部署と役員参加で会費徴収なし。の3パターンの場合の会計処理をご教授願います。 会議費、交際費、福利厚生費の分かれ目がなかなか悩ましくきちんとした区分けもご存知でしたら ぜひ教えてください。
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試しに答えさせていただきます。 交際費とは、交際費、接待費、機密費その他これらに類にする費用で、その法人の得意先、仕入先、その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答のために支出するものをいう。ただし、次のものを除く 1) もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会のために通常要する費用 2) 飲食(その法人の役員、従業員、並びにそれらの親族に対するのを除く)のために支出するもので、参加者一人当たりの支出額が5千円以下のもの 3) カレンダー等の贈答費用、会議費、取材のために通常要する費用 下記参照 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm 通常会社負担の従業員の飲み食いは交際費となるが、 (1)の場合、参加者が従業員全員であり、たとえ参加したのは一部であっても、従業員全員対するものであるため、福利厚生費として処理できると思います。 一例を挙げますと、納会、全員参加忘年会がそれにあたります。 (2)の場合、外部のお客さんが参加したため、取引先を接待したと考えられますので、 会費の徴収があるかないかに係らず、支出した食事費の全額が交際費になると思います。 (3)の場合、一部の従業員と役員の参加であるため、交際費になると思います。 会費の収受は関係なく、支出した食事費の全額がそれになります。 例を挙げますと、会社負担の歓迎会、送別会がそれに当たります。 会議費としての処理について、(2),(3)の事例になりますが、 参加者一人あたりの支出額が5000以下(ご質問の3000円)の場合、 会議費として処理することもできますが、 ただ、その食事会の時間が夜で、又はお酒が入った場合認めてくれないこともあります。
お礼
試しに・・ とありますが、知りたかったことは十分理解できました。 丁寧なご回答ありがとうございました。