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社内役員の交際費
交際費の定義として事業に関係のあるものに対する接待、供応、慰安、贈答とあり、事業に関係のあるものには社内の役員、従業員も含まれるとなってます。 その場合、例えば社外のものが居なくて、社内役員1名のみがスナック、居酒屋などで飲食した代金や、役員に何か贈答品を贈った品物代金などは、会社がその役員を接待した(に贈答した)費用として交際費で処理できるのでしょうか? それとも、その役員の個人的な支出として、会社の交際費(経費)とはならないのでしょうか? 基本的なことで恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
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経理の基本・・税務署が認めるか認めないかです会社が認めるか認めないかの問題ではありません。大きな会社には交際費の枠はありません。そうすると どうして小さな会社にあるのか 税務署がそうしなければ小さな会社は営業のやりくりが大変なことを知ってるからです しかし交際費は上の枠が会社の資本金によりある程度 決められていてそれ以上出てなければいちいち調べません それを会社の役員はうまく利用して何でも交際費としているところがあります。 しかし高額な脱税をしてマルサが入ったばあい すべてしらべられ個人的に役員に行った高額な品物 交際費のお金は所得 もしくは現物賞与になります。答えは交際費で処理できない。 税務署にきいてください親切に教えてくださいますよ電話でも。そして税務員の名前とかメモしていざという時に会社の方針に従ったといえばよいのです。あなたが免許もちなら もっともあなたの次に会計事務所へ行くのであまり関係ないかも知れませんがうそさえ書いてなければあなたは大丈夫ですよ。会社の方針なら。
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- wildcat
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会社の規模にもよりますが、基本的に「交際費」は損金否認ですし、「役員報酬(役員給与)」は損金として認められます。ですから利益があるのを前提として、役員報酬の方が法人税は少なくてすむことになります。役員さん個人は自分は所得税を払わなければならないので、自腹を切らずにすむ「交際費」などにしたいと思います。 また、その飲食代について、あまりに途方もない金額になるようだと無償の利益供与とみなされ、損金とみなされない「役員賞与」と認定されるか、会計の仕方が間違っていれば故意の利益操作(=粉飾決算)とみなされかねない問題にもなりえます。
お礼
早速ご回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました。
- simakawa
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仕事上の付き合いで,社外の人との飲み食いが交際費となります. 車内の人間では交際費ではありませんし,個人の飲み食いなんてとんでもありません. 役員の方が領収書を出してきたときは,相手会社名,肩書き,お名前を書いて貰います.
補足
ご回答ありがとうございました。 これも基本的なことで恐縮ですが、 相手会社名,肩書き,お名前 を書いてきた領収書でも、実際相手がいたかどうかの 確認はどうするのでしょうか?
特定の役員だけが享受する利益のための費用は現物給与であり、税務上は役員賞与として損金不算入になります。 交際費となるケースとしては、社員皆の娯楽等のための支出のうち、給与にならず、福利厚生費にもならないようなもの、たとえば新年会の二次会費(一次会は福利厚生費で認められると思います)などでしょう。特定の者だけの場合、役員か従業員かにかかわらず給与として課税するのが税務署の見解のようです。
- wildcat
- ベストアンサー率31% (349/1121)
部下たちと飲み食いして複数人の領収証があるなら「交際費」にできなくはない(事前の稟議が必要な場合は難しい)。 そうでなければ自腹で会社には関係ない費用だから無視するか、極端なワンマン経営か同族経営の会社で強硬な命令がある場合は「役員報酬」にする。
補足
ご回答ありがとうございます。 これも基本的なことで恐縮ですが、役員報酬として会計した場合、交際費として会計するより会社に対する法人税はかなり増えるのでしょうか?
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
交際費は、原則として自社以外の客が一人以上いる場合に適用されます。 質問文は、自腹、個人的な支出に該当するものです。 如何しても会計するとすれば、その役員の役員報酬です。 その役員の個人的な支出として、会社の交際費(経費)としないのが常識です。 ご参考まで
補足
ご回答ありがとうございます。 これも基本的なことで恐縮ですが、役員報酬として会計した場合、交際費として会計するより会社に対する法人税はかなり増えるのでしょうか?
- kukineko
- ベストアンサー率28% (81/286)
役員が単独で飲食した。自分で自分に贈答品を送った。 と言うことでしょうか?? 交際費の目的は業務を円滑にするものであり、その役員が自己を接待して業務上有益なら社内交際費として計上しても問題は無いと思います。 但し、税法上の交際費(経費)としては(金額によりですが)認められない可能性が非常に高いです。 また、その役員が接待の結果業績を上げられ無かった場合や、そもそも役員を接待する権限が無い場合は降格や背任といったケースにも該当すると思われます。 まぁ通常は個人支出で処理するのが普通でしょう^^; そのような役員はきっと仕事も出来ないと思われますので、早く辞めてもらって下さいw
補足
ご回答ありがとうございました。 その役員の領収書は月10万いくか位です。その場合税務署としてはいちいち調べないということでしょうか?領収書の記載としてはどのようにさせればよいでしょうか?