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個人企業の福利厚生費と交際費
- 個人企業の福利厚生費と交際費について、福利厚生費として認められるものとしては、卓球の部品代や家族旅行などがあります。
- 一方、交際費として計上する場合、領収書がない葬儀の香典については、他の方法で計上する必要があります。
- 質問者の個人企業である場合、具体的な計上方法については税法や会計基準に基づいて判断する必要があります。専門家に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
1全社員が参加するものなら福利厚生費です。 2妻は社員ではありませんので福利厚生費として認められません。 3領収証が無く、客先への利益供与ですので当然交際費扱いです。
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- -9L9-
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>あなたには、弱者がもがき苦しんでいる姿がそのように見えるようですね。 はあ?何をいっているんでしょうか。家族とディズニーランドで遊んでいることのどこが「弱者がもがく苦しんでいる姿」なんですか?理解不能ですね。 あなたがしようとしていることは会社の金で私的に遊ぼうという、いわば企業に対する背任・横領行為だということを指摘しているんですけどね。 経営者なら企業に対して資本充実義務があるのであって、経営が苦しいなら個人のレクリエーションや家族サービスは後回しにしても仕事のために駆けずり回るのが本当の姿でしょう。 経営者は株主や従業員だけでなく取引先や市役所など企業をとりまく全ての関係先に対して責任を負うのであって、会社の金で遊ぼうなんてもってのほかです。
- -9L9-
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>企業のスポーツチームや社員旅行は経費で運営されているのではない・・・とすればどういう名目なのでしょうか? それらは企業の経費ですよ。 スポーツチームは広告宣伝のためにお金を拠出するのであり、弱小で宣伝効果がなければ切ります。社員の懇親のための同好会的なものは、その会社の名前を背負って試合に出る場合には宣伝効果があるのでその費用の一部を負担することはあるでしょうが、原則は個人負担です。会社の負担が認められるとしたら、事務所の一部を部室として使わせるとか試合の参加費の一部を補助する程度でしょう。ご質問のようなラケット代やラバー代など、会社と何の関係もないので、会社の費用になる余地はないでしょう。 社員旅行は従業員の福祉のための費用であり、本来参加者への給与とされるものですが、一定の基準内のものは「所得税の課税対象としない」ということが所得税基本通達で定められています(所得税基本通達36-30)ので、通常はどの企業もこの範囲内で社員旅行を企画します。これに反するものは給与として課税されますし、それが役員であれば定期同額でない給与として損金不算入になります。 ご質問の旅行は社長が自分の家族を連れて行くもので、社会通念上企業が社員のために行う社員旅行とは到底いえませんから、法人税法上は損金不算入であり、かつ所得税法上は給与として課税されるでしょう。 あなたの質問や補足を読むと、企業を健全に運営しようという気持ちがまったく感じられず、いかに自分の会社を悪用するかということばかりを考えているようで、あまりのセコさに経理に携わるものとして嫌悪を禁じえません。まともな経営者なら、企業の経費というものは厳格に運用するものです。趣味や家族旅行の費用くらい自分の給料で払ってください。それが世間の常識です。 所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用) 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。 (注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。
お礼
回答ありがとうございます。 私は経理の素人です。 この不況下の困窮の現状で、まともな企業からみれば微々たるゴミのような金額についても 節税できないかと、質問した次第です。 あなたからみれば悪意にみえることも、わからない、知らないから質問しているだけです。 >いかに自分の会社を悪用するかということばかりを考えているようで、 あなたには、弱者がもがき苦しんでいる姿がそのように見えるようですね。
- -9L9-
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質問の前提がわかりませんが、個人事業なんですか?法人事業なんですか? 個人企業=個人事業であり、法人ではあり得ませんけど。 質問を読んでいると、仕事に関係のない支出を経費にしようとしているようですが(1と2)、それは個人事業でも法人事業でも経費にはならないものです。経費になるのはあくまでその企業の事業遂行上必要な支出です。個人の趣味や家族サービスは事業遂行上何の必要性もないので経費ではありません。 福利厚生費というのは従業員を企業に留めるための給与の一種(ただし原則として課税はされない)であって、給与の対象ではない個人事業の場合の事業主やその家族には関係ありません。法人の役員であれば福利厚生費の対象になり得ますが、経費になるのはあくまで他の従業員と同様に扱われるもので、かつ同業他社と同レベルのものに限られ、特定の役員だけが享受するようなものは経費性がなく役員賞与として損金不算入になります。
お礼
回答ありがとうございます。 >質問の前提がわかりませんが、 私一人で法人(有限会社)として、かつ役員として・・・です。 >企業の事業遂行上必要な支出です。 企業のスポーツチームや社員旅行は経費で運営されているのではない・・・とすれば どういう名目なのでしょうか?
- 658429
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1、従業員がいないので福利厚生費は認められません。 2、従業員がいないので福利厚生費は認められません。 3、引出物についている葉書?に金額と会社名を記入して おけば交際費。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 >2妻は社員ではありませんので福利厚生費として認められません。 私の分の経費は福利厚生費でよいでしょうか? >3領収証が無く、客先への利益供与ですので当然交際費扱いです。 領収書の有無にかかわらず交際費でよいのでしょうか?