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社内飲食についての会議費と交際費
接待する相手方がいれば、会議費と交際費との区分は1人あたり5,000円を基準にして区別していますが、 社内飲食の場合もその基準でよろしいのでしょうか。 例1:1人あたり5,000円を越える社員の打合せ(全員ではない) 例2:一部社員だけの歓送迎会(1人あたり5,000円以下) *厳密には、子会社同士の社員が参加しています。 例1では、5,000円以上であるが社内の人だけであるので、会議費としました。 例2では、すべての社員ではないので、福利厚生は適用できないと思い、会議費としました。 (内容が内容なので、歓送迎会で「会議費」はおかしいかなぁ?と悩んでいます。) 会議費と交際費の違いについて、教えていただけると大変助かります。 どうぞよろしくお願いします。
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まず、会議費に明確な金額の基準はありません。会議内容等の実態で判断されます。例1の場合でも、現実として会議内容が無いと判断されれば交際費となります。交際費と認定されないためには、議事録等を備え付けている必要があります。 歓送迎会等で参加者が社内の者だけであれば福利厚生費になります。ただし、例えば管理職等参加者が一部の者に限定されていれば交際費となります。福利厚生費は、都合で参加できない者等を除いて全員参加が原則です。部署毎に行う場合でも、同日ではなくても全部署が行う等、全員に同等の機会を与える必要があります。 昨年の税法改正で、交際費に該当するもので5000円以下の飲食費については、交際費の損金不算入から外れることになりました。 この規定の適用は、接待した取引先等の社名、氏名、全参加人数、飲食場所等を記載した書類の備え付けをしている場合に限定されています。 接待する取引先等には、社外の者であれば親会社・子会社等も含まれますので、例2の場合であれば子会社の人が参加していて、一人当たり5000円以下の飲食費であれば、全額損金になる交際費として処理できます。 なお、損金になるから会議費、損金にならないから交際費ではありません。 金額の多寡や損金算入の可否ではなく、その実施内容によって会議費、福利厚生費、交際費の区別をする必要があります。金額が小額な場合でも内容が接待であれば、交際費です。 ただし、営業会議等の飲食代であっても社会通念上不相当に高額な場合は交際費になりますし、福利厚生費の場合でも同様です。
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- kantansi
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「会議費 交際費」で検索すれば詳しい説明が出てきますが、簡単に説明すると。 1.金額で明確な線引きは無い。但し、通常は一人当たり3,000-4,000円位が会議費の金額。 2.会議費は交際費と異なり損金処理が出来る物ゆえ(税金が掛からない)どこで、誰が、どんな会議をしたのか証明する議事録等の証拠が必要。 3.よって、質問者さんのように、酒が供される場所での歓送迎会を「会議費」として計上するのは脱税行為で、会社が税務署から課徴金を取られかねないことになります。
お礼
とってもわかりやすい回答ありがとうございました。 大変勉強になりました!