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個人事業の社内旅行
従業員3人の個人事業です。社内旅行に一人当たり約7万5千円(従業員負担なし)で2泊3日で行きました。これは、全額福利厚生費にでき、給料扱いはされないですか。従業員の月給は10万から20万円です。 社会通念上という基準がよくわかりませんが、小さな個人のお店でも、OKですか。また、旅行会社の領収書(金額のみ書いている)だけ保管してもいいですか。とくに証明するものがなければだめですか。ご教授ください。
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- siba3621
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回答No.1
金額的には問題ありません。 しかし、旅行会社の見積書や企画書などでいつどこへ誰が何をしに行ったのかわかるようにしなければ、家族旅行の領収書と区別できません。