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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員借入金の扱いについて)
役員借入金の扱いについて
このQ&Aのポイント
- 小さな法人の経理担当が役員借入金の処理に困っている。資金の過剰借入や利子の発生、増資の方法について悩んでいる。
- 経営者は貯金のために借入金を増やしたいと話しており、経理担当者はそれに困惑している。個人と法人のお金の区別がついていないことも問題だ。
- 経理担当者は税務署のアドバイスを受けたいが、経営者が快く思っていない。税理士や会計士に頼らずに解決する方法を求めている。
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noname#111181
回答No.1
>> ●過剰に入金されていること、その金額で受取利子が発生していること 過剰な借入については贈与税など関わってくるのでは? << もし役員報酬が十分あり、一方で赤字が発生しているとすると、脱税を指摘される恐れがあります。 そうでなくて単純にキャッシュが回っている状態であれば、粉飾決算として指摘される恐れがあります。 >> ●増資を考えているならデット・エクイティ・スワップの方法をとったほうがよいのか。 << 口座に預け入れをしているということはキャッシュフローを増やしているだけなので、増資とは全く関係ありません。 また、増資を行うためには株主総会の合意が必要です。経営者の一存で行うことはできません。 >> ●金銭消費貸借契約書を結んでいないこと (すぐに書類は用意できますが、経営者がそういった面倒なことを嫌う) ●経営者が帳簿上のことを考えない行動をしているので常に振り回されている状態であること ●3月末に決算をむかえるので上記の処理をきちんとしたいこと << 失礼ながら、一度、税務署の指導を受けた方がよろしいかと存じます。 その状態ですと、税理士・会計士に委託したくないという裏に不正経理を行っているのではないか、という厳しい指摘が出る可能性もあります。
お礼
コメントを頂いた後、自分なりに調べ、消化することができました。 自分の思うところをご指摘いただいて納得できましたし、勉強になりました。 本当にありがとうございました。
補足
さっそくご回答いただきありがとうございます。 ご指摘の箇所について補足いたします。さらに質問を続けることご了承ください。 >>もし役員報酬が十分あり、一方で赤字が発生しているとすると、脱税を指摘される恐れがあります。 そうでなくて単純にキャッシュが回っている状態であれば、粉飾決算として指摘される恐れがあります。 経営者兼従業員のため月給という形で支払っています。社会保険料を控除後の源泉所得税(甲欄)は徴収されないくらいの給与を支払っています。こういう場合でも支給しないほうがいいのでしょうか? どちらかというと、粉飾決算のほうで指摘される可能性はあると思います。質問の際、借入金(預金口座)と表現しましたが、(帳簿ではまだ借入金としていないので)勘定科目を借受金のままで、3月中に返金するという形でも問題ないのでしょうか。 >>増資を行うためには株主総会の合意が必要です。経営者の一存で行うことはできません。 弊社の株式は未公開(閉鎖会社?)で株主は経営者(代表取締役)一人です。監査役もその他の役員もいません。私は経理・労務担当ではありますがパート社員の立場です。このような状況で株主総会を開くとしたら・・・・どのように進めていけばよいのか調べるにしてもかなりのプレッシャーです。 >>失礼ながら、一度、税務署の指導を受けた方がよろしいかと存じます。 その状態ですと、税理士・会計士に委託したくないという裏に不正経理を行っているのではないか、という厳しい指摘が出る可能性もあります。 やはり、そのように思いますよね。私も少しばかり疑問に思うところがあり、個人的には税務署に立ち入り調査してほしいと願っています。 とりあえず、少しずつ整理しながら税務署に聞きに行ける準備を進めたいと思います。何か注意点などありましたらアドバイスいただけたら幸いです。