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個人事業開業前の親戚からの借入についての仕分けを教えてください。

私は今年から個人事業主となった者です。 弥生会計ソフトを使用しており、青色申告予定です。 経理初心者なので仕訳について教えてください。 当初の予定では、6月に金融機関から500万円を借り、 そのお金を元手に8月1日に開業する予定でした。 ところが、金融機関の審査が伸びたため、とりあえず必要な300万円を 6月中旬に親戚から借りなければなりませんでした。 (無利子、借用書なし) その親戚からのお金のおかげで8月1日に開業することはできました。 その後実際に金融機関から事業用普通預金に入金があったのは9月15日であり、 その入金があった次の日に親戚から借りた300万円を現金一括で返しました。 そこで、この場合の仕訳について教えていただきたいのですが、 ・[親戚から300万借り、それを事業用にまわした。]  8月 1日  現  金 300万/事業主借  300万 ・[実際に金融機関から500万円の入金があった。] 9月15日  普通預金 500万/長期借入金 500万 ・[金融機関から入金があった次の日に親戚へ返済した。] 9月16日  事業主貸 300万/普通預金  300万 という仕訳で問題ないでしょうか。 それとも、親戚から借りた借用書なしの場合でも、 借入金勘定を用いなければならないのでしょうか? 質問が分かりにくいかもしれませんが、どうか助けてください。 よろしくおねがいします。

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  • hinode11
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回答No.3

事業の開業にあたって開始貸借対照表を作成しなくてはなりません。質問者の場合は開業日の前日の日付で貸借対照表を作ります。6月中旬に親戚から300万円を借りたのですから、開業日の前日の段階で事業主借(または短期借入金)300万円を計上することになります。 ですから、8月1日付で、 現  金 300万/事業主借  300万 と仕訳を起すのは誤りです。 その後、 ・[実際に金融機関から500万円の入金があった。] 9月15日  普通預金 500万/長期借入金 500万 ・[金融機関から入金があった次の日に親戚へ返済した。] 9月16日  事業主借 300万/普通預金  300万 です。 >それとも、親戚から借りた借用書なしの場合でも、借入金勘定を用いなければならないのでしょうか? 利息の契約がない場合は借入金勘定よりも事業主借勘定の方が良いです。それに、質問者の帳簿に親戚の名前が出ると迷惑を掛けるかもしれないし。

csmjy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

質問者の仕訳方法でも良いと思いますが返済した時の勘定科目も「事業主借」で起こさないと事業主借と事業主貸とそれぞれに残高が残ってしまいます。今後も事業主借の勘定科目が使うのでしたら上記方法でも良いでしょうが「預り金」で処理しても良いかと思います。

csmjy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
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回答No.1

>8月 1日  現  金 300万/事業主借  300万… ○ >9月15日  普通預金 500万/長期借入金 500万… 個人事業であれば「長期借入金」と「短期借入金」を区別する必要はありません。 貸借対照表を作成できるだけの、最小限科目数でよいです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf >無利子、借用書なし… 利息分が税法上の「贈与」に当たりますが、300万の 3ヶ月足らずでは贈与税の基礎控除 110万に遠く及ばないので、贈与税の申告までは必要ないでしょう。 今後も親戚から借り入れることがあったら、気をつけてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

csmjy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。