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役員からの借り入れ時の注意点

株式会社の経理初心者です。 まだ社長・専務以下社員3名の小さな会社なのですが、登記してすぐ決算も来てしまいまして、2度目の赤字決算を迎えます。 会社の資本金もつきてしまい、銀行からの借り入れは無いのですが、社長が、個人的に資金を工面して何度か会社に入金しました。帳簿上は、社長からの短期借入金として、きちんと残してあります。ただ、特に書面を交わしたりしていないのですが、役員からの借入でも必ず金銭消費貸借証を作成しなければならないのでしょうか? また、利息はつけなくて良いと他の質問で解釈したのですが、書式集等のフォームには、必ず入っているようですが、利息の条文はどのようにすればよろしいでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

#2です、追加です。 無利息の借入金の借用書を作成する場合。 まずは、借主・貸主の住所・氏名・押印は必要ですよね。 あとは、借入額・返済方法・返済期限等の記載が必要です。 利息の条文は、「・・・無利息とする。」でいいです。

PIROdesu
質問者

お礼

大変参考になりました。借用書の件は頂いたアドバイスをふまえまして、再度社長と相談してみようと思います。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.5

役員からの借入金は特に契約書を作らなくても問題ないようです。また、利息も無利息で大丈夫です。(今までそれで税務署に指摘されたことはありません)

PIROdesu
質問者

お礼

ありがとうございました。経験者の方のご意見は本当に参考になります。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

役員からの借り入れきんの場合、契約書は、有るにこしたことは有りませんが、無くても、特に問題はありません。 又、利息の支払がなくても問題ありません。 ただし、役員の資金の出所をしっかりしておかないと、他からの贈与を受けたのでは等と疑われます。 反対に、会社から役員に貸し付けた場合は、会社が利息を 取らないと、その利息分が役員に対する賞与と認定されます。 この場合、役員賞与は会社の経費にはならず、役員は収入として所得税が課税されます。 又、契約書の有無はそれ程 問題にはなりません。

PIROdesu
質問者

お礼

役員の資金の出所ですね。どこから、調達したのか私は分かりかねますが、社長にkyaezawa様のご意見は耳に入れておこうと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

借用書を作成するに越したことはありませんが、実際には作成していないケースが多いですよね。 作成しておいたほうが、きっちりしてますので、「作っておいたほうがいい」とは思います。 利息は別にゼロでも”税務上”問題になることはありません。 また、超低利でも問題ないです。 ご質問のケースとは逆に、「役員が会社からお金を借りた場合」 この場合は、きっちりと借用書を作成するか、利息を計上しないと”税務上”問題になる場合があります。

  • sukesan2
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回答No.1

金貸証書は作成しなければならないでしょう。 利息は要らない、というのは本当でしょうか。 私も税理士に相談したことがありますが、銀行借入の金利より高い金利、 3.00%くらいはないといけないといわれました。 (個人が他から借り入れせず余裕資金の場合です。) 貴社の社長がどこからか借りてこられたなら、その金利以上は会社が社長に支払わないと贈与にみなされると聴いたのですが。

PIROdesu
質問者

お礼

私も税理士にも聞いてみたのですが、一時的なものであれば利息無しでも大丈夫と言われたのです。もう一度税理士にも確認してみようと思います。ありがとうございました。

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