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死亡した実父からの借入金について、教えてください。
死亡した実父からの借入金について、教えてください。 経営する会社の運転資金として、実父から700万円ほど借入金がありますが、先月父が他界しました。経理上の処理、また、相続上の処理(兄が一人おります)は、どうしたらよいでしょうか。
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経理上は、相続人が決まるまでそのままで良いかと思います。 実父から見るとその700万の貸付金は債権として財産ですから、分けるべき(相続される)財産の一部となります。 あなたの兄が了解してその財産を全部受け取れば、貴方と会社(個人業なら一体)の間で処理できます。兄の持分があれば、それは兄に債権があることになります。 相続人が二人として、財産を全て半分にしていく訳ではありません。半分に出来ない財産もあるので、お金に換えてしまったり、相手の権利を買い取るなどして、分けていきます。お互いが納得すればどのようにも分けることが可能です。 相続については、弁護士や司法書士が遺産分割協議書を作ってくれますよ。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.3
>経理上の処理 「債権者」が「債権を相続した人達」に変わるだけです。利息の支払い先も変わります。 >相続上の処理(兄が一人おります) 遺言書があれば遺言書のとおり、無ければ法定相続のとおり、債権を分配して相続するだけです。 まずは、遺産分割協議を行い、相続を確定させて下さい。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- debukuro
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回答No.2
相続すればいいのです 相続者で等分 半分はもう一人の相続人に渡せばいいです
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
3月決算なので、どうしたものかと思っていました。相続の件もじっくり話し合って対処したいと思います。ありがとうございました。