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会社倒産時の役員借入金への残余財産の分配について

現在父の経営する会社が債務超過に陥り、倒産直前まで資金繰り等含め私が代わりに経営をしております。事業の状態が赤字が赤字を生む展開となっており民事再生や債務整理は考えず会社を破産させようと思っているのですが一つわからないことがあります。 現在の会社の負債総額が約一億七千万で、その内父からの役員借入金が一億円、売掛金等が20社程で七千万あるのですが会社を破産させた時の残余財産の分配時にこの役員借入金の一億円に対する会社からの債務の弁済は生じるのでしょうか?それとも会社の破産は役員の責任であるとみなされ弁済は生じないのでしょうか?ちなみに会社は有限会社で一億円のB/S上の表示項目は短期借入金三千万、役員借入金七千万となっております。第一に残余財産の分配はあるのか、第二にB/S上の表示項目を変更する会計処理を行うことによって分配を受ける事が出来るようになるのか御教え下さい。

みんなの回答

  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

>負債総額が約一億七千万で、その内父からの役員借入金が一億円、売掛金等が20社程で七千万あるのですが・・・。 買掛金等が20社の間違いですか? 第一の質問ですが、質問者様は最後にいくらかお父様に金銭を分配したいという気持ちなのかもしれませんが、ANo.1様もお答えのように債権債務を精算後に現金預金等の返済原資が残っていなければ分配のしようがありません。 返済原資が無い場合には、おそらく清算事業年度にてお父様には債務免除をしていただくこととなるでしょう。 第二に、どのような変更をお考えなのか分かりませんが、原則正当な理由が無ければ変更は認められませんし、そもそも表示方法を変えてもそこで返済原資が生まれるとも思われないのですが。

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.1

外部よりの負債が7,000万円であれば、資産の処分価額が同額を上回らない限りは役員借入金の返済は不可能といえます。 なお、表示項目を変更しても変わりません。事前に弁済してしまうと詐害行為となってしまうのでこれも出来ないでしょう。

konpeikok
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明ありがとう御座いました。

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