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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員借入金について)

役員借入金とは?返済の必要性や問題点は?

このQ&Aのポイント
  • 10月1日に法人成りし、経理・簿記の知識が初心者な人が、法人成りに必要な経費を個人で立替えたため、10月末に法人口座から現金を出金して清算しようとしたが、足りなくなりました。初めての売上は12月10日までなので、給与支払のために残高を残したい。その際に役員借入金として処理しても問題はないのか、返済の必要性があるのかを教えてほしいです。
  • 役員借入金とは、法人成りに必要な経費を役員が個人で立替え、後で返済するための借入金のことです。役員借入金を法人の経費として認識し、処理することは可能ですが、後で役員に返済する必要があります。返済しなければならない期限は法律で決められており、延滞すると制裁を受ける可能性があります。
  • 役員借入金は法人成りに必要な経費を役員が一時的に負担し、後で返済するための借入金です。役員借入金を法人の経費として処理することはできますが、返済が必要です。返済期限が明確に定められており、遅延すると法的な制裁を受ける可能性があります。役員借入金は一時的な資金調達手段として利用できますが、返済計画を立てて適切に処理する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hatamachi
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回答No.2

税金計算上の利益が継続的に出ている状況で債権放棄をすると、その免除益にも課税されるという意味合いです。 返さないままで特に問題は無いのですが、大変失礼な言い方ですが万一の場合にはそのままの金額で相続財産となってしまう(=他者に対して会社が負債を負うことになる)ので、そういう意味で「相続の時までは問題はない」ということです。 損益状況というのは、益を出したいか節税するかという部分になります。 損が出ている状況で給与をそのままの金額で計上し続け、未払・借入を増やすというのは得策ではないですし、益が出ている状況であれば給与として出した方が税金は低くなるという内容です。(役員報酬自体は途中では変えられないですが) 勿論、益を出して借入金も返済して税金を納めるのが健全な会社の形ではあります。

satki
質問者

お礼

たびたび ありがとうございます。 まだ 経営についても初心者で、 節税や損益どのくらいが良いか等は全く分かりませんので、 会社がもう少し大きくなるまで(自分も経営になれてくるまで) 役員借入金もきちんと返済して、 健全経営していこうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hatamachi
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回答No.1

同族会社の中小企業の場合、返さずそのままにしておいて問題になるということは法人税計算上・会計処理上はありません。 返済せず消滅させる方法としては、債権放棄を行うなり現物出資を行うなりの方法がありますが、税金計算上のリスクを負うことはあり得ます。(資本増加による特例の非適用、債務免除益による税額の増加) 返さない場合の問題点は、あなたが被相続人になる時までは特に無いと思います。 まああとは損益状況を見て、給与と返済でバランスを取るのがよろしいかと。(役員報酬は、定時総会から次回の定時総会まで基本的に一定でなければならないことにはご留意を)

satki
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 役員借入金は返さないまま(借入したまま)でも特に問題はないのですね。 債権放棄等はするつもりはないですが、しないほうが良いのですね。 >あなたが被相続人になるまで・・・ というあたりが理解できないのですが、 利益が大幅に出ているのならば、借入金の返済はしたほうが良いということでしょうか? 借入したままでも特に問題ないのならば(個人事業主の頃の、事業主借・貸の感覚がまだ残っております・・・)、そのままにしておこうと思いましたが、 12月の入金後であれば、清算しても全く問題がない(清算しても利益が出る)ので、 12月の入金の後、借入金はゼロになるようにしたほうが良さそうですね。