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法人税務処理の方法、分かる方いませんか?
法人を経営しているのですが、今年、社員に会社の株を増資で持たせ、資本金を増加させるとともに現金を集めようかと考えています。 この場合の経理は、おそらく借方現金預金/貸方資本金となると思います。 単純に経理上で完了するのではなく、登記も必要になるような気がするのですが、どなたかこのように社員に株を持たせたことのある実績者はいませんか? おそらく、決算ごとに株主配当等もやるようにしなければならないと考えています。 どうぞよろしくお願いいたします。
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>時価が発行価格より高く、その値段で株を社員に発行する場合は、その購入者である社員は損になるのですよね? 社員は、もともと時価で評価される資産をその金額で購入するのですから、損も得もありません。ただ本人の現金が株式に変わるだけです。 なお、時価の10%前後の違いは課税上問題ないとされていますから、その範囲で有利な価格というのは可能です。とにかく貴社の株式の時価を税理士に評価してもらうことですね。 >もともと会社は損得関係なしで、経理していいんですか? 会社側はどんな金額でも資本の受け入れは資本取引で課税取り引きにはなりません。 この課税関係は既存株主の経済的価値が新株主に移動するために起こるので、いわば会社の外側で株主同士で起こる関係です。
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- yosifuji20
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>>購入した時点では、株をもっただけなのでおそらく損得はないですよね? この点が時価と発行価格や価格の関係で問題になるのです。 たとえば時価1000円の株式を500円で社員に発行するとします。この場合社員は500円で1000円のものを買えたのですから500円は利益で課税所得になります。 この利益はどこから来たものかというと既存の株主の持分(1000かける株数)の一部を500円で新たな株主に譲渡したことから生じています。本来1株1000円で売るべき会社の持分を安い値段で売ったために既存の株主の所有権が一部移動したことになるのです。 従って購入しただけで課税関係が生じるのです。 もちろん既存株主には課税はありませんが。 なお既存株主の持株割合に応じて低廉な価格で発行する場合は、持分の移動がないのでいくらの価格でもこの課税の問題がありません。公平に一株あたりの持分が減少するだけですから。 私は一部資本を投下している下請けの会社が社員の待遇目的で低廉発行をして自社株を持たせたときに、このように私の会社の権利が侵害される(持分が低下する)ことをその会社の社長に猛烈に抗議したことがあります。彼は私の言っている意味がなかなか理解できなかったようでしたが、最終的に私の会社にも同じ価格で持分を低下させないような数を割り当てるということで決着しました。このときのやりとりりを今思い出しました。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
増資の都度登記が必要になるのはそのとおりです。 また社員だけに新株を発行する場合気をつけるのはその発行価格です。社員だからといって有利な価格(安い価格)で発行すると時価とその価格の差額はその社員株主の所得になります。社員は株式を買っただけなのに税金を納めなければならないという問題が起こります。したがってその発行価格は税理士に相談の上決めたほうがよいと思います。 これを考えると、新株式の発行(増資)でなくてもあなたの持ち株を一部だけ時価で社員に売っても同じだということになります。あなたと一族で3分の2以上の持ち株を確保すれば支配権の問題が起こることはほとんどありません。従ってあなたの株式を売るのは大きな問題ではありません。もちろんあなた自身の売却益には課税が生ずるという問題はあります。 でもこの方法ならば増資ではないので、いちいち登記することもありません。 基本的に増資でも譲渡でもその価格は時価が原則ということです。
お礼
時価計算でその都度計算して増資するんですね? 社員が株式を購入した時点で、まあ当然発行価格とは金額違ってきますもんね。購入した時点では、株をもっただけなのでおそらく損得はないですよね? その社員が株を会社に売った時に差額が損得になり、確定申告等するんですね。なんか増資ってとても複雑で手間がかかりそうですね。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
増資手続きは実務的には、増資の前日までに資金を銀行の別段預金にに入れて、銀行から保管証明をもらいます。 この保管証明を添えて増資の登記を行います。 これは資本充実の原則から、実際に資本の払い込みがなければ増資ができないようにするためです。 仕訳としては別段預金入金時は その他預金 999/株式申込証拠金 999 増資当日に別段預金預金から会社の銀行口座に振り替えをして 当座預金 999/その他預金 999 株式申込証拠金 999/資本金 999 実際は払い込みの2分の1以内は資本剰余金にすることができます。この場合は 株式申込証拠金 999/資本金 500 /資本準備金 499 という仕訳になります。 >決算ごとに株主配当等もやるようにしなければならない これは利益があるか、繰越された利益剰余金が十分あればそうですが、そうでない場合は配当はしなくてもかまいません。 増資に応じるのはあくまでこのリスクは覚悟でするものです。社員株主だからといって同じことです。
お礼
どうもご丁寧な説明ありがとうございました。単純に資金の回収と社員の意識付けの為から、増資を考えているのですがとても手間がかかり、なお登記費用がかかるのですね? 増資の都度、当然登記が必要になってくるのですよね?
- 9der-qder
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増資を行うには登記が必要です。 通常、増資を行う場合の手続きは 1、増資の意思の確認(個別株主) 2、取締役会(増資の決議・株主総会招集の決議) 3、株主総会(増資の決議) 4、取締役会(増資詳細の決議) 5、増資資金の払込 6、登記書類整備(上記議事録+各種証明書等) *各種証明書等は司法書士事務所に言えばくれます。その書類に出資者の認印が必要です。 です。 また、株主配当についてですが、配当は必ず義務付けられているものではありませんので、決算の内容次第です。 利益が出ていても無配当、利益が出ていなくても配当、どちらも可能です。ただ、配当を出す事も最終的には株主総会決議で決定されるので、不満が出る内容だと株主が賛成してくれません。 なお、株主でありながら議決権を持たずに配当を割り増ししてもらえると言う、種類株式というのもあります。 他にも、場合によっては、有利発行が絡むと課税関係が発生する可能性があります。 以上のように、資本に関る処理はデリケートというか専門的です。 分からないようでしたら、専門家に聞く事をお勧めします。
お礼
司法書士や行政書士にお願いしたほうが無難ですかね? なにかとても手間がかかるんですね?
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
法人の会計士か、税理士に相談すると良いでしょう。
お礼
丁寧な対応とても感謝いたします。では、時価が発行価格より高く、その値段で株を社員に発行する場合は、その購入者である社員は損になるのですよね? もともと会社は損得関係なしで、経理していいんですか?