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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員借入金(創業費、開業費)について)
役員借入金の返済方法と経理について
このQ&Aのポイント
- 役員借入金について質問の回答をまとめました。役員借入金は創業費や開業費に充てられることがあります。
- 役員借入金は決算までに返済する方が望ましいですが、現在の資金不足を考慮して返済時期を検討する必要があります。
- 役員借入金の返済方法や経理について、税理士への相談が難しい場合は、独学での対応を考える必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
役員借入金は決算までにムリに返済しなくても大丈夫ですよ。決算書の負債の部の固定負債に計上しておくのが一般的です。 銀行から借入をする際に、ちょっとした質問があるくらいです。 また、返済する場合の仕訳もその仕訳で合ってますよ。 決算時の仕訳は最低限度しかしないのであれば、この仕訳で問題ありません。No.1さんの答えの中に事業年度が12ヶ月うんぬんの説明がありましたが、創業費・開業費は期間均等償却といって月数に関係なく5(5年間と言う意味です)で除した金額が償却額になります。 確かに法人は任意償却ですが、資産性のないものを貸借対照表に計上しておくのは、現在の会計の流れからはちょっと外れるかもしれません。 将来、資金不足になったときに金融機関との折衝で不利益を被る可能性もありますので、償却は必ず行った方が良いと思いますよ。
その他の回答 (1)
noname#22222
回答No.1
創業費と開業費の償却(繰延資産償却)は5年です。 事業年度が12ヶ月であれば、 50万×12/60=10万 25万×12/60=5万 で合っています。 問題は、事業年度が12ヶ月か否かです。 ※なお、有限会社ですので償却は任意です。 ※妻の勤務先の税理事務所では、赤字程度に応じて償却をしないこともあるそうです。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
お礼
専門的なご回答ありがとうございます。 役員借入金は一括返済することにしました。 これからも、ご回答お願い致します。