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偶発損失と臨時損失 その2

固定資産が偶発事象よって破損等をした場合には、引当金が設定してい るものについては、引当金を取崩し、引当金が設定していないものにつ いては、臨時損失として計上すうことになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • at9_am
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回答No.1

> 固定資産が偶発事象よって破損等をした場合には、引当金が設定しているものについては、引当金を取崩し、引当金が設定していないものについては、臨時損失として計上すうことになるのでしょうか? 基本的にはその通りだと思いますが、引当金を設定していない場合、臨時損失としない場合もあります。例えば修繕費などは販売費及び一般管理費に計上するほうが普通でしょう。一方、火災損失などは通常、特別損失とします。

a1b
質問者

お礼

いつも的確な回答をあるがとうございます。 よくわかりました。

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