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★教えてください!手形の「偶発債務」と「二次的責任」について
私は今、税理士試験を受験する為、簿記を勉強しているのですが、 手形の「偶発債務」と「二次的責任」って一体何がどう違うのか ちょっと分りません・・・。 説明文と見ると、 【偶発債務】 振出人は、支払人が支払期日に為替手形の決済ができず不渡りが発生した場合は、 その代金を弁償する義務を負う。これを偶発債務の処理と呼ぶ。 【二次的責任】 支払人が支払期日に手形代金の支払ができなかった場合、 裏書した者は支払人に代わり手形代金の支払をしなければならない責任が発生する。 これを手形の二次的責任と呼ぶ。 と記載されています。 なんだか言ってることが同じような気がして、 何がどう違うのか分かりません! 仕訳の処理をみてみても、 偶発債務は、手形振り出し時に額面金額の全額を計上しているのに対し、 二次的責任は、額面の1%を計上しています。 偶発債務が不渡り発生時に計上するのであれば、 その違いは分かるのですが、 どちらも振出し時に計上しているようなのです。 ちょっとこんがらがってしまいました・・・。 2つの違いなど、分かる方がいらっしゃれば、 是非、ご教授ください! よろしくお願い致します!
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- minosennin
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約束手形と為替手形の違いをご存じでしょうか。この違いが分からないとお書きの文章の意味を理解することは不可能です。 1.【偶発債務】 振出人は、支払人が支払期日に《為替手形》の決済ができず不渡りが発生した場合は、その代金を弁償する義務を負う。これを偶発債務の処理と呼ぶ。 ↑ここに書かれていることは、為替手形を前提にしたものです。為替手形の場合は、支払人(引受人)が支払わない場合は、振出人が支払義務を負うといっている訳です。 2.【二次的責任】 支払人が支払期日に手形代金の支払ができなかった場合、裏書した者は支払人に代わり手形代金の支払をしなければならない責任が発生する。これを手形の二次的責任と呼ぶ。 ↑これは約束手形、為替手形に共通するもので、裏書人の遡及義務を述べたものです。 上記1.は為替手形の場合の振出人の遡及義務を言い表したもので、2.は約束手形と為替手形双方(以下、二つを合わせて「手形」と表記)に共通して、裏書人の手形遡及義務を述べたものです。用語としては、【偶発債務】、【二次的責任】とも同じことを言い表しているといっていいと思います。 為替手形の振り出しや手形の裏書から期日決済までの間、ある確率で二次的責任が発生するので、その発生の可能性のある債務を偶発債務と呼んでいるのです。偶発債務と二次的責任の関係はこのようなものです。 なお、質問文に「偶発債務は、手形振り出し時に額面金額の全額を計上し・・」とありますが、一般には全額を計上することはありません。貸倒引当金の場合の貸倒実績率程度(手形金額の1%位)を保証債務として計上します。 それと偶発債務の計上時点は、その発生時ですから、為替手形の振り出しについては振り出しの時、手形の裏書きについては裏書きの時となります。 以下自戒を込めてのことです。簿記会計は、企業における経済事象を表現する技術ともいえると思うのですが、これを調理に例えると、調理の技術だけでなく、材料そのものについても相当の知識がないと調理師として成功できない(と私は思います)のと同様、経済事象そのものや仕組み、基本となっている法制(手形の場合は手形法など)いわゆる周辺知識も充実して行かないとなかなか先に進めないのではないでしょうか。 がんばってください。
お礼
丁寧にご説明頂き、ありがとうございます。 良く理解できました!