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貸倒損失と貸倒引当金
- 裁判所から取引先の破産手続開始等の通知書が送られてきた場合、債権金額の50%を貸倒引当金に設定すればよいのか、貸倒損失にするのか迷っています。
- また、50%を貸倒引当金にした場合、翌期になっても返済金額が決まらない場合でも、1年以上取引がないことになるので、残りの50%を貸倒損失に落としてもよいのでしょうか?
- 貸倒引当金と貸倒損失の使い分けが分からないので、アドバイスをお願いします。
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念のためコメントします。 まず、貸倒損失は会計上の費用化および税務上の損金化の手段のひとつです。法律上の権利消滅を意味しません。権利を永久に消滅させるものとする回答があるようですが、まったくの出鱈目と言わざるを得ません。 また、税務上の貸倒処理は、それぞれ要件が決まっています。ご質問のケースで、税務上の要件に当てはまるかどうかを確認しないまま今期はこれ、来期はこれとするのは、税務リスクがあります。税務リスクのある回答が見られるようですが、リスクのある処理をあえてご質問者さんに勧める理由が不明です。 もう1点、備忘価額は貸倒損失として処理できます。通達にもないなどとする回答があるようですが、まったくの出鱈目と言わざるを得ません。 出鱈目を連発し、税務リスクのある処理を平気でご質問者さんに勧める、そのような回答をなぜあえておこなうのか疑問です。ご質問者さんにおかれては、騙されないようご注意いただければと思います。
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- yosifuji20
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>>貸倒引当金と貸倒損失の使い分けが分かりません。 貸倒損失は文字通り回収が不可能と判断して損失を計上する手続きです。 その仕訳で会計帳簿上の債権も消滅します。 ただしこれは永久に権利を消滅させる行為なので税務上は厳格な要件を定めています。その要件に合わないとその損失は否認されます。 貸倒引当金の計上はまだ回収不能と確定したのではないが、そのおそれが十分にあり、そのままBSの資産に残すのは経理的資産性として疑問がある場合の処理です。貸倒損失に比べれば仮の処理であり、場合によっては取り消しもあります。 従って両者の差は回収可能性の確実性の違いと行って良いと思われます。 破産手続開始で言えば、回収できない可能性は非常に大きいが、破産手続が進んで債権者への配当が決まらないと損失が決まらないので、手続開始時には貸倒引当金の処理、配当額が確定した時に貸し倒れ処理と言うことになります。 ただし税務上ではそれでは時間がかかりすぎることもあり、1年以上取引がないとか、回収のための交通費の方が高い場合などに便宜上貸倒を認めていると言うことです。 実務上は今は貸倒引当金を計上し、来期は備忘金額1円を残し残りを貸し倒れ処理、最後の1円は翌々年に貸し倒れ処理をすれば良いでしょう。 最後の1円の処分は通達にもありませんが、万が一否認されても1円の加算では税額に影響はないのでその年の申告上問題はありません。これで私は国税局の調査も通ってきました。
- BKgfsnd
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申立ては、いわば申込、申請です。申請が通ると、破産手続が開始され、開始のお知らせが債権者に届きます。これが通知書です。 申立てのあった期に50%を貸倒引当金計上できます。 そして、ご質問の200万が売上債権でしたら、取引停止から1年を過ぎれば、残り50%は備忘価額を残して貸倒損失処理できます。あるいは、債権の種類にかかわらず、破産手続きが進んで回収見込みがまずないと判明すれば、その時点で残り50%を貸倒損失処理できます。