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引当金の計上について

引当金の計上の基準として、 「将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失としてとして引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。」 とありますが、その発生が当期以前ではなく、当期の事象に起因する場合はどのような処理が行われるのでしょうか?

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回答No.1

「当期以前」というのは当期を含みます。当然、当期に原因がある場合には引当金処理します。 ですから、「その発生が当期以前ではなく、当期の事象に起因する場合」というのは質問自体が矛盾します。

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