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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雑損失について教えてください)

雑損失とは?税務上の扱いについて解説

このQ&Aのポイント
  • 雑損失とは、売れ残った商品を廃棄することにより発生する損失のことです。
  • 経理上では、仕入れた商品を棚卸し資産として計上し、売れ残った場合には雑損失として費用計上します。
  • 税務上では、売れない商品を廃棄する場合にも雑損失として計上し、仕入れ高からマイナスをすることができます。保管している場合と廃棄した場合では税額には変わりはありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
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回答No.1

>結局はこの20万円分は課税されることとなります。 ここが考え違いです。 仕入れを20万円しても課税はされされません。 課税されるのはこの仕入れには関係ないほかの売り上げ等の収益がある場合です。 仕入れだけでほかに売り上げ等がなければ税金はゼロです。 >この商品がすべて売れなくなってしまい、全部廃棄してしまった場合 この場合は、廃棄損は損失となります。 ほかに売り上げなどの収益があれば、その収益からこの損失が損金として控除できますから税金はその分減少します。 ほかの売り上げがない場合は純損失で税金はかかりませんが、翌年にその損失が繰り越され翌年の税金から控除できる可能性があります。 >保管していれば資産になるし、廃棄したら費用がマイナスされるという意味では、同じということでしょうか? 資産に残ればそれが売り上げとなって所得が発生する可能性があります。 一方全部廃棄してしまえばその所得の発生は永久にありません。 ということで廃棄するよりも資産で残すほうが将来の売り上げ等の発生の可能性を残すだけ有利になります。 したがって資産計上と廃棄損失は同じではありません。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

「結局はこの20万円分は課税される」??? このあたりから、レールから外れてる気がしますけど。 「全部廃棄してしまった場合でも、 雑損失として計上」?? ここも同様に、違う気がしますよ。 税金の計算をすることを前提とせずに、まずは3級レベルの簿記の基礎を復習なさるとよいかなと存じました。

zruzru
質問者

お礼

すみません、言い方が変でした。 20万分の資産が増えるので、その分に課税がされる(もちろん利益があったらの話 ということでした。

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