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引当金について
引当金の計上要件である「将来の特定の費用または損失であること」の【特定の】とはどういう意味でしょうか? 例えば、賞与引当金や貸倒引当金など限られた勘定のみにしか設定できないということですか?
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引当金とは、適正な期間損益を算定するために、将来の特定の費用または損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができるという要件を満たした場合に発生主義および保守主義の原則を適用して、将来の費用または損失を見越し計上した際に生ずる貸方勘定である。(企業会計原則注解18の第1段落参照) 上記の定義から特定のとは、将来に財貨・用役が消費され、その際に発生する費用または将来確定する費用であり、その将来の見積支出額に基づいて、当期に計上した費用を測定することから、その発生原因が特定されているものだけを計上できる。 よって、企業会計原則では18個の引当金が認められているが引当金の計上要件を満たせばその他の引当金の計上も認められると考えられている。 しかし、税法上損金に算入することができる引当金は限られている。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございます。 発生原因が特定されているものだけが計上できるということですか。 納得しました。