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繰延税金資産の計上方法について考える
- 会計上、一般債権については貸倒引当金の設定比率を過去5年間の実績に基づいて計上しています。
- 破産更生債権については、その状況に応じて一定の基準により設定しています。
- いま別表での引当金超過と繰延税金資産の計上については、流動の分なのか固定の分なのか判断がつきません。どのように考えたらよいでしょうか。
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#1です。 繰延税金資産及び繰延税金負債は、これらに関連した資産・負債の分類に基づいて、流動・固定の区分をするのですから、次の計算でよいのではないでしょうか。 売掛金 10億円 会計上 3,000万円 税務上 1,000万円 一時差異 2,000万円×40%= 800万円←(流動)繰延税金資産 破産更生債権 1億円 会計上 5,000万円 税務上 100万円 一時差異 4,900万円×40%= 1,960万円←(固定)繰延税金資産 一時差異の合計 6,900万円 繰延税金資産の合計 2,760万円
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- yosifuji2002
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yosifuji2002です。 按分かというより、法人税等調整額の計算時に、元の加算減産金額を短期と長期に分けて別個に計算するということです。 元となる売掛債権等も、引当金を計算する際に短期と長期を分けて計算します。 どちらにしても、BS上では貸倒引当金は長短を分けて記載ですよね。 その分類と同じにすればよいのではないでしょうか。
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
これは対象債権の流動区分で判断すればよいでしょう。 実績率に相当する部分は通常は売掛金等の流動資産でしょうから繰延税金資産も流動資産、更生債権等は普通は固定資産の区分でしょうから長期繰延税金資産との考え方でよいのではないでしょうか。 原則はその税金資産が1年以内に清算されるかそれ以上を要するかで判断したらよいのです。
- minosennin
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繰延税金資産の基となる債権の流動・固定区分により按分されればよいのではないでしょうか。 (税効果会計に関する会計基準三1) 繰延税金資産及び繰延税金負債は、これらに関連した資産・負債の分類に基づいて、繰延税金資産については流動資産又は投資その他の資産として、繰延税金負債については流動負債又は固定負債として表示しなければならない。
補足
やはり按分でしょうか
補足
回答ありがとうございます。 たとえば 税務 別表の一般債権に対する貸倒引当金の限度額の計算の時に 売掛金(流動資産)10億円 破産更生債権等(固定資産)1億円 税務上実績率にもとずく 引当率1%⇒よって貸倒引当金限度額 1,100万。 会計は過去5年の実績率3%。 破産更生債権は50%引当計上(税務上は一般債権に該当) よって10億×3%+1億×50%=8,000万円 引当金限度額超過 8,000万円-1,100万円=6,900万 この超過額はつまり、流動と固定の分の超過です。 これをどう考えるのか?という質問でした。