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簿記 引当金の計上要件について
引当金の計上要件について次のものがあります、 「その発生が当期以前の事象に起因していること」 これはどういった意味でしょうか? 例えば貸倒引当金だと期末に当期の売掛金に対する引当金を計上しますよね? この時の売掛金の発生(売上計上)は当期以前の事象ではないきがします。 ご教授お願いします。
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「当期以前の事象に起因していること」ということは引当金を計上する理由が 『既に経過した過去の営業活動によって発生した事』が条件という事でしょう。 ですから当期の売上であっても上記の条件を満たすと思います。 修繕引当金も今まで使ってきたから修繕する必要が出てくるわけですし 退職給付費用(退職給付引当金)も計上時点まで働いてもらった分について 積み立てるわけです。 <参考> 実際に貸倒れが発生した場合、 それが前期以前に発生した売掛金で貸倒引当金が設定されている場合は 【貸倒引当金 ×××/売掛金 ×××】 と出来ますが。 当期に発生した売掛金の貸倒れについては貸倒引当金が設定されていても その売上債権に対して引当金を設定していませんから上記のようには処理できず 【貸倒損失 ×××/売掛金 ×××】 のように処理することになります。 今まで深く考えてませんでしたが引当金の定義については 「将来における資産の減少または債務の発生に備えて、合理的な見積り額の内、当期の負担に属する費用または損失として見越計上したもの」と学習した覚えがあります。 おっしゃるような計上要件があるとは初耳でした^^;(考えるとなるほどとは思いますが)
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- srafp
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当期「以前」ですから、当期を含む事は理解なさっていますか? 期末の売掛金残高は、直近では当期末における売上によって発生してますよね。
お礼
確かに当期を含んでいますね、 ご指摘ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 大変よく分かりました。