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未収金を回収出来ない場合の処理

固定資産の売却代金が回収出来ません。未収金として計上してあります。固定資産の売却代金は、貸倒損失には出来ないので、どういう科目で、損失にしたらよいのでしょうか。雑損失で良いのでしょうか。何年ぐらい経てば良いのでしょうか。何か条件はありますか。ご存知の方、教えて頂けませんか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.2

》固定資産の売却代金は、貸倒損失には出来ないので、どういう科目で、損失にしたらよいのでしょうか 貸倒処理が出来ないという事はありませんが、取引先の明確な状況が必要です。 ただ、破産など法的な手続きにより債権が切り捨てられた場合でないと、税務署は貸倒処理を認めない傾向にあります。 資力があるのに払わないから損金処理では「贈与や寄付金のようなもの」という見解だからです。 損金処理は慎重に検討しましょう。 また売上債権とは違い1円の備忘価額を残す貸倒処理となります。

kamoike5
質問者

お礼

どうもありがとうございました。参考にさせて頂きます。

  • HohoPapa
  • ベストアンサー率65% (455/693)
回答No.1

0円売却したとして 固定資産売却損でいいんじゃないかと思います。 都合 未収金    /固定資産  xxx円 すでに計上した仕訳 固定資産売却損/未収金   xxx円 これから計上する仕訳

kamoike5
質問者

お礼

どうもありがとうございました。確かにそうですね。参考にさせて頂きます。

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