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特許法 訂正請求時の誤訳訂正書の必要の有無
通常は誤訳訂正書によらなければ補正できない場合でも、訂正審判(126条)では誤訳訂正書が不要だと思いますが、特許無効審判における訂正請求(134条の2)の場合も訂正審判と同様に誤訳訂正書は必要ないと考えてよいのでしょうか?
通常は誤訳訂正書によらなければ補正できない場合でも、訂正審判(126条)では誤訳訂正書が不要だと思いますが、特許無効審判における訂正請求(134条の2)の場合も訂正審判と同様に誤訳訂正書は必要ないと考えてよいのでしょうか?
お礼
早速の返答ありがとうございます。 非常に分かりやすく、すっきりしました。 いつもありがとうございます。