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特許訂正審判

[問題背景] 訂正審判に継続中に、無効審判を請求された場合。 [質問] 当該無効審判中に訂正の請求を申請した場合、訂正審判にはなんの影響もないのでしょうか? 特許法134条の2第4項では訂正の請求は後に訂正の請求があれば取り下げ擬制とあるので、同様に訂正審判も取り下げ擬制されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • maxakunn
  • ベストアンサー率78% (15/19)
回答No.1

誤解を生じないため、次の順序にて手続きされたものと仮定して説明します。 (1) 特許権者が(自発的に)訂正審判を請求 (2) 第三者が特許無効審判を請求((1)の審決は未確定) (3) 特許権者が(2)の無効審判について訂正請求((1)の審決は未確定) こうなると、(3)の段階で(1)と(2)が並存する形となります。特134の2第4項は「第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において…」とあるので、このケースには当てはまらず、(1)が取り下げ擬制になることはないでしょう。 こういったケースでは、(2)の審判長(合議体)から特許権者に対し、(1)の審判請求を自発的に取り下げるように指導することが一般的なようです。 特許権者としても、後から行った訂正で審理を進めるという考え方が普通と思われます。

kiboy
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございました!

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