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特許異議の申立てと特許の無効の審判の関係
弁理士目指して勉強中なのですが、すこし困っています。 特許法113条特許異議の申立てと、123条特許の無効の審判についてよくわかりません。 113条各号は123条1項各号は、「特許掲載公報の発行の日から六月以内」を除けば重複しているように思えるのですが、何が違うのでしょうか? どうして、異議申し立てと無効審判に分けるのでしょうか? よろしくお願いします。
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補足しますね。 来年の弁理士試験では、平成19年4月1日現在の法律に基づいて出題されます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.htmlは現行法なので、来年4月1日現在だと、今年6月1日に国会で成立した「意匠法等の一部を改正する法律」が施行されていて、変わりますから注意してください。 特許庁HPの特許庁の取り組み→法改正のお知らせもあわせて見といてくださいね。 特許法関係の改正だけでも、分割出願の期間の追加、侵害行為に輸出を追加、etc.、お持ちの参考書とは全然違う内容がありますよ。 異議申立ては無効審判より簡便な手段として制度化されましたが、異議申立ての後、無効審判してってな事になり、結論を長引かせるだけだという反省から、削除されました。 でも簡便な手段が無くなったわけではなく、特許法施行規則の情報提供の道があります。
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弁理士目指すならちゃんと現行法を勉強した方がいいですよ。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html#1000000000000000000000000000000000000000000000011300000000000000000000000000000 特許法113条なんてもう何年も前に削除されています。 ちなみに、昔の異議申立ては1件につき8700円に1請求項につき1000円を加えた額でできたのに対し、無効審判は1件につき49500円に1請求項につき5500円を加えた額が必要でした。
お礼
ありがとうございました。
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