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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許を受ける権利)
特許を受ける権利の移転と特許受ける権利の拒絶について
このQ&Aのポイント
- 特許を受ける権利の移転に関して、34条4項では特許庁長官への届出が効力発生要件とされています。しかし、同一人から承継した特許を受ける権利を2者が持っている場合、より先に届け出された者の方が特許受ける権利の効力が認められます。
- 一方、2番目に届け出した者は特許受ける権利の効力が認められないため、特許申請が拒絶される可能性があります。
- 具体的には、39条1項によって49条2号で拒絶されるか、または最初の届出をした者に特許受ける権利の効力が認められ、遅れて届け出した者が特許受ける権利の譲り受けが認められないため49条7号で拒絶されることが考えられます。
質問者が選んだベストアンサー
弁理士です。 34条4項は、以下のことを意味しています。二重譲渡の場合、譲渡の日付には無関係で、 届出日でどちらが正当権利者になるかが決まります。後から届け出たものは、出願人になれません。 8月1日 A→Bに譲渡(特許を受ける権利の譲渡) 8月2日 A→Cに譲渡(特許を受ける権利の譲渡) 8月3日 Cが届出(譲渡が効力発生→新たな出願人) 8月4日 Bが届出(無権利者Aからの権利譲渡→方式却下)
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ありがとうございました。