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別表1の経理責任者と監査役の兼任について

おはようございます。 お聞きしたいのですが、登記簿上、法人の監査役の人間が、その法人の法人税申告書別表1の1に記載する経理責任者を兼任することはできるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.1

監査役は、取締役、支配人、その他の使用人又は執行役を兼ねることができません。(会社法335条) したがって、会社法の趣旨からは別表1の経理責任者にはできないと思います。 ただし、これはかなり以前のことで記憶も不確かですが、監査役を使用人兼務役員と認めた判例があったような気がします。 監査役は、商法(当時)の建前上、使用人との兼務は不可能で、税務上もこれを前提としていたはずですが、極く零細企業の場合は名目上の監査役ということで、使用人兼務を認めたといういきさつだったと記憶しています。 このような趣旨では、監査役の経理責任者もありうるのかなと思いますが、あくまで参考意見です。

arizona_07
質問者

お礼

おはようございます。 非常に解かりやすい解説ありがとうございます。 それでは、無難に兼任しないほうがよいですね。 実は自分が名ばかりのその役なのです。 回答者様もしお分かりなら上記の質問の方もよろしくお願いいたします。

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