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監査役設置会社で、1名の監査役が居ます。この度、監査役を解任し、監査役

監査役設置会社で、1名の監査役が居ます。この度、監査役を解任し、監査役設置会社で無くしたいのですが、どのような手順となりますでしょうか? 又、目的の変更をしたいのですが、変更登記申請書に上記、監査役の辞任と併せて 目的変更をを記載して申請可能なのでしょうか?

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回答No.1

・監査役設置の廃止について 解任決議をせずに、定款変更決議で、監査役を設置する旨の規定を削除した方が、手続的に楽なのではないかと思います。 定款から監査役設置規定が削除されれば、監査役は自動的に退任となります。 なお、貴社が取締役会設置会社であるならば、併せて取締役会設置規定も削除する必要があります。 また取締役会を廃止した場合、定款全体の整合性を図る必要があります。(例えば、代表取締役の選定方法や、譲渡制限株式の承認機関に関する事項など。) ・手順  1.株主総会で定款変更決議(株主総会議事録作成)  2.株式会社変更登記申請   - 監査役設置会社に関する事項 廃止   - 取締役会設置会社に関する事項 廃止(必要に応じて)   - 監査役○○○○ 退任 ・同時に目的変更を行う件 定款変更決議の際に、一緒にやってしまってOKです。 登記も一緒でOKです。

moreandmor
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 取締役会設置会社の件も有難う御座います。 正直、親族会社で必要無いかなと思っていましたので そのようにしたいと思います。 非常に助かりました。 本当に有難う御座いました。