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監査役の登記
会社法人ですが、(1)監査役の任期4年の任期満了を登記しませんでしたが、任期満了後の監査報告は無効でしょうか?(2)任期満了後の登記についての方法をご教示下さい。ちなみに任期満了後1年経過です。
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- yasutomo12
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回答No.2
会社法346条1項の規定により、監査役の任期を終えていても、なおその権利義務を有します(いわゆる権利義務監査役)。よって監査報告は有効です。 <第三百四十六条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。> 任期満了後の登記の方法は、このたび新たに選任したことにする方法と、1年前に選任していたが登記を怠っていたとする方法があります。前者の場合は選任懈怠で、後者の場合は登記懈怠で、どちらの場合でも同じように過料が科せられると思います。 前者の場合「監査役A 平成20年○月○日退任、監査役A 平成21年○月○日就任」と、後者の場合「監査役A 平成20年○月○日重任」と登記されることになります。
- ok2007
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回答No.1
登記は監査役就任(改選含む)の効力要件ではないので、株主総会で選任手続が適法に行われている限り、監査報告の有効性に影響はありません。選任手続を経ていないのであれば、臨時株主総会等により至急手続を行う必要があります。 手続は、取締役改選時の登記と同様です。ただし今回の場合、過料の課せられることが予想されます。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。この機会に登記関係勉強します。
お礼
早速の回答ありがとうございます。不慣れのため怠慢でした。この機会に勉強しなおします。過料は痛いです。