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横滑り監査役について

なぜ、横滑り監査役が認められているのでしょうか。 自らが取締役在任中であったときの事柄についての監査は、自己監査のようなものになるのではないでしょうか。取締役と監査役の兼任禁止の趣旨からも、少なくとも自ら取締役在任中であったときの事柄についての監査は否定されるべきなのではないでしょうか。 そもそも日本では監査役は制度としてあまり機能していないという話を聞きますが、横滑り監査役を認めてしまうと、余計に機能しないように思うのですが。 なにかしっくりこないのでアドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • guou1192
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

テキストからのコピペですが、 ・335条2項の文言から、過去に取締役等であったものまでについても禁止されてるわけではない ・423条、429条、430条の規定によって監査役は重い責任を負っているため、監査の実効性は担保されていると考えられる ことがその根拠だそうです。 講師が言ってたことですが、正確には認められているわけではなく あまり好ましくはないけど違法とまでは言えないよね、っていう ニュアンスだそうです。

do-_-ob
質問者

補足

回答ありがとうございます。 『自らが取締役在任中であったときの事柄についての監査』についてですが、監査役が重い責任を負っているため、監査の実効性が担保されていると考えられるのなら、取締役との兼任であろうとなかろうと、自己監査になるが、重い責任を負うので認められる。ということになり、取締役との兼任についても認められることになってしまうのではないでしょうか。

  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

横滑り監査役というのは、取締役であった人が 後進に道を譲る時に、指導監督する立場として 就任することが多いようです。 顧問などになると権限が弱くなるので、法的に 責任のある監査役として、伝票決裁のベースで 会社を統制してもらうためです。

do-_-ob
質問者

補足

回答ありがとうございます。 顧問などになると権限が弱くなるため監査役に就任して後進の指導監督に努めるようですが、監査役と取締役との兼任禁止の趣旨を考えると、やはり否定されるべきであるように思います。 なぜ法が、兼任禁止の趣旨に反してまで、横滑りを認めているのか気になります。

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