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監査役を辞めたいんですけど

知り合いに頼まれ、仕方なく監査役になりました。 ただ、やはり監査役は荷が重く、辞任届を内容証明で出しましたが登記上は未だ監査役です。 社長=株主に再三お願いしても、登記抹消に応じないのですが、こういう場合はどうしたら良いのですか?

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  • Lariat
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回答No.2

 会社と取締役・監査役は委任関係にあります(商法254条第3項、280条)ので、取締役・監査役は辞任することができます。ただし、No.1さんの言われるとおり、辞任によって法律または定款に定める員数を欠くに至った場合は、新たに選任された新任取締役または監査役が就任するまでは、なお取締役または監査役の権利義務を有します(商法258条第1項、280条)ので、後任取締役または監査役が就任し、その就任の登記と同時にするのでなければ辞任の登記をすることはできません(判例)。その点を先ずご確認ください。  ご質問文を読む限り、会社の規模は小さそうなので、今回の辞任によって法律または定款に定める員数を欠いてしまうような感じがしますが、もしそうであれば、後任者を見つけなければなりません。後任者が見つからなければ、たとえ任期が満了しても監査役でいつづけなければなりません。  特に法律または定款に定める員数を欠くことがなければ、sowebさんご自身がこれ以上なにかすることはありません。辞任届を既に会社に提出されたわけですから、その辞任届に書かれた辞任の日をもって辞任したことになります。  会社は、辞任の日から2週間以内に変更登記申請をしなければなりません(商法188条第3項、67条)。いつまでもその登記がなされなかったとしたら、会社の取締役は100万円以下の過料を科せられます(商法498条第1項第1号)。  その会社が登記の申請をする、しないは、もうsowebさんとは関係ありません。誰からなにを言われようとも、「もう辞めた」と言い張ればいいのです。

その他の回答 (1)

noname#19683
noname#19683
回答No.1

辞任により、法令・定款に定めた監査役の員数を欠くとすれば、後任者が選任されるまで、引き続き監査役の権利義務を有するのではありませんか、おそらく・・・。定款はどうなっているのでしょう?また、後任者を選任してないのでしょうか?

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