- ベストアンサー
監査役と経理の問題についてのアドバイスをお願いします
- 会社の監査役と経理の問題についてアドバイスをお願いします。現在、会社は3名の代表取締役で運営されており、経理業務は友人のみができる状況ですが、法律的には監査役と経理を兼任することはできないと思われます。友人の親は監査役になることを嫌がっており、会計士に頼むこともできません。売却も考えられるが、現在の経済情勢を鑑みると数年先の話となります。経費をかけずに解決する方法はありますか?
- 監査役と経理の問題についてのアドバイスをお聞きしたいです。現在、会社は3名の代表取締役で運営されており、経理業務は友人のみができる状況ですが、法律的には監査役と経理を兼任することはできません。友人の親は監査役になることを嫌がっており、会計士に頼むこともできません。売却も考えられるが、現在の経済情勢を鑑みると数年先の話となります。経費をかけずに解決する方法はありますか?
- 監査役と経理の問題についてアドバイスをお願いします。現在、会社は3名の代表取締役で運営されており、経理業務は友人のみができる状況ですが、法律的には監査役と経理を兼任することはできません。友人の親は監査役になることを嫌がっており、会計士に頼むこともできません。売却も考えられるが、現在の経済情勢を鑑みると数年先の話となります。経費をかけずに解決する方法はありますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず監査役は普通は業務の執行はしません、株主に代わって取締役の職務の執行を監査するだけです。 その場合自分のやった仕事の監査は自己 監査といって通常はしないことになっています。 これが普通の法律的な考え方です。 そこで貴社のケースですが、監査役は株主の委任を受けて取締役の業務を監査するのですが、貴社の場合その株主と取締役は誰でしょうか。言うまでもなく取締役自身です。 その場合監査役の自己監査について株主から異議が出ることがあるのでしょうか。 これが不特定の少数株主がいる会社では現実にありうる問題ですが、貴社では起こりそうにないですね。 それにその企業規模では外部に決算を依頼する規模ではないですね。その費用も惜しいというように思います。 ということで実務上はそのご友人が経理をして、手続き的には担当の取締役がそれを承認するということで問題はないと思います。 この場合誰が実務をしたかに関係なくその決算書の作成は担当取締役がしたことになります。何かあった場合は監査役の責任ではなくその取締役の責任です(なにがあるとも思いません) 会社法ではちょっと想定していない方法ですが誰からも異議がない以上法的問題になるはずがないですよね。
その他の回答 (1)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
簡単に回答するのであれば、監査役非設置会社にしてしまえば良いのではないですかね。 零細であれば、経理と監査役を兼ねてもトラブルにはならないかもしれませんが、数万程度の報酬やボランティアで役員としての責任を負うべきではありませんからね。 株主総会で定款変更の決議を行い、監査役を無くす事を決めて、登記をすればよいでしょうね。 ですので、監査役の辞任と監査役非設置の登記をするだけですね。 あとは、ご友人のお考えでボランティアでもすればよいでしょう。 昔は、取締役の人数や監査役の人数の法規定がありましたが、特別な業種でなければ、取締役一人でも問題ないでしょうからね。 ちなみに、私の経営する株式会社は、兄が代表取締役で、私が平の取締役です。監査役はいません。 監査役のような立場を私が担う感じですかね。
お礼
ありがとうございました。 監査役非設置の登記というのもできるのですね。 次回の株主総会で提案してみます。
お礼
わかりやすく説明して頂きありがとうございました。 誰からも異議がない場合は法的問題になりませんね。