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監査役の責任

管理組合のないマンションの管理を依頼され、管理費口座をつくり、入金しています。名義は当社の名義ですが経理処理はしていません。監査役としてはこの口座のチェツクも必要なのでしょうか。

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

マンションの管理にかかる監査業務は、マンションの規約に基づいて選任された役員(監事等)が行うのが一般です。 管理を委託されている会社の監査役としては、口座の中味がどうのこうのよりも、会社の業務の一環として行われている「マンション管理業務」が会計処理の方法も含めて、適法であるか、妥当であるかを確認することになるのではないでしょうか?

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