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非大会社の監査役を社外監査役にするメリット・デメリット
今勤めている会社(会社法上の大会社ではありません)には監査役が3人いて(監査役会はありません)、うち二人が会社法2条における社外監査役の条件である、 十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。 を満たしています。しかし、社外監査役としての登記をしていないため、法的にその二人はただの監査役となっています。 これでは外部に説明するときややこしいということで、「この二人を社外監査役として登記してはどうか?」という議論が沸きあがっています。 もしこの二人を社外監査役として登記した場合、ただの監査役として勤めていたときと比べてどのような違いが生じてくるものなのでしょうか? それぞれのメリットデメリットを教えてください。
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>もしこの二人を社外監査役として登記した場合、ただの監査役として勤めていたときと比べてどのような違いが生じてくるものなのでしょうか? 例え会社法上の社外監査役の要件を満たすとしても、監査役会設置会社あるいは、社外取締役(会計参与、社外監査役、会計監査人)が負う責任の限度に関する契約(以下、責任限定契約といいます。)の締結についての定款の定めがある場合ではないと、社外監査役である旨の登記をすることはできません。 単に社外監査役として登記するために、監査役会設置会社の定め、あるいは、責任限定契約の定めを設ける定款変更をするのでは本末転倒だと思います。もちろん、例えば、コンプライアンスの観点から、監査役会を設置するというのでしたらそれは構わないでしょう。しかし、監査役会設置は、監査役は最低3名必要ですし、しかも監査役の半数は社外監査役でなければなりませんから、今いる社外監査役がいなくなった場合、あらたに社外監査役を確保しなければなりませんから、そのことも念頭に入れて十分に検討されることをお勧めします。 会社法 (監査役の資格等) 第三百三十五条 省略 3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。 (責任限定契約) 第四百二十七条 第四百二十四条の規定にかかわらず、株式会社は、社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。)の第四百二十三条第一項の責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。 2 前項の契約を締結した社外取締役等が当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。 3 第四百二十五条第三項の規定は、定款を変更して第一項の規定による定款の定め(社外取締役(監査委員であるものを除く。)と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を株主総会に提出する場合について準用する。 4 第一項の契約を締結した株式会社が、当該契約の相手方である社外取締役等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される株主総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一 第四百二十五条第二項第一号及び第二号に掲げる事項 二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由 三 第四百二十三条第一項の損害のうち、当該社外取締役等が賠償する責任を負わないとされた額 5 第四百二十五条第四項及び第五項の規定は、社外取締役等が第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。 (株式会社の設立の登記) 第九百十一条 省略 3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 省略 十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨 省略 二十四 第四百二十七条第一項の規定による社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め 省略 二十六 第二十四号の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨 以下省略
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- fire_bird
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No.1さんの言うとおりですね。 社外監査役としての登記はできないです。 責任限定契約を登記するか、監査役会を設置するか。 そのどっちかとセットにして登記しないといけないのです。
お礼
よくわかりました! ご回答ありがとうございました~
お礼
なるほど、よく分かりました。 ありがとうございました! 法律上の用件を満たした場合じゃないと登記できないというのは、機関設計自由の原則よりも、法務局の登記の手間(法律上必要じゃないのにワザワザ登記の事務処理をするのがめんどくさい!)という要請の方が強いということなのかな?