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監査役
監査役は使用人との兼任禁止ですが、実際は「名前だけ 監査役となっている」というのをたまに見かけます。 取締役の場合、兼務役員として認められれば雇用保険の 被保険者となりますが、監査役の場合は兼務役員にも なれないと聞きました。 例えば監査役としての報酬がゼロで、100%労働の対価と して給料を受けていた場合でも雇用保険の被保険者には なれないのでしょうか?
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基本的に下記の様になっています(愛媛労働局のHPより) http://www.e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/2030104/index.htm 基本的には無理な様ですね 実態として労働の対価を得ているので、一度所轄の労働局に問合せてみたらいかがですか
お礼
有難うございます。 やはりそうですよね。一度聞いてみます。