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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別表5(2)の書き方の確認)

別表5(2)の書き方の確認

このQ&Aのポイント
  • 法人税の確定申告(白色)の別表5(2)の書き方について確認させてください。
  • 別表5(2)の「期首現在未納金額」の2の欄に未払法人税を記載する必要はありますか?
  • 経理上、期首現在に未納金額として記載する必要はありません。税額計算には未納税額(支払った県民税)を記載すれば良いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

今までの処理で間違いありませんよ。 未払法人税を計上するか、否かに関わらず、申告により確定した未納税額は別表5(2)に 記入すべきですし、翌期の別表5(2)の「期首現在未納金額」にももちろん記入して下さい。 確かに、法人市県民税は損金不算入ですが、それは納付した時に別表4で加算等の処理を すべきものですし、別表5(2)は租税公課の明細ですので、経理処理に関わらず、 未納税額のところは記入して下さい。

wakanet
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。何気に記入していた所だったので、よく理解することができました。ありがとうございました。