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兄と同居中の、僕とは別居している親の扶養控除
現在、74歳の父(無職・年金暮らし・健康)が兄と同居しており、 兄の扶養として健康保険などにも入っています。 別居している僕からも、今月から10万円/月で父親宛に仕送りすることになったのですが、その場合は僕の所得税や住民税での扶養控除は可能でしょうか? また可能な場合はどのような手続きをしたら良いでしょうか? (僕は現在、会社員です) 解答宜しくお願いいたします。
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>別居している僕からも、今月から10万円/月で父親宛に仕送りすることになったのですが、その場合は僕の所得税や住民税での扶養控除は可能でしょうか? 可能です。 >また可能な場合はどのような手続きをしたら良いでしょうか? 同じ人を2人で扶養にすることはできませんので、お兄さんが会社にお父様の扶養をはずす申告をし、貴方が会社にお父様を税金上の扶養にする届を出せばいいです。 来年から扶養を変えるなら、お兄さんがこれから会社に出す「扶養控除等申告書」にお父様の名前を記入しなで、貴方が職場からもらう「扶養控除等申告書」の「扶養親族」の欄にお父様の名前を書いて出せばいいです。 どちらが扶養にするか、お兄さんとよく話し合ってください。
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- debukuro
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どちらか一方の扶養になります 二人に扶養されることはできません
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そうなんですね・・・。 解りやすいご解答ありがとうございました。
- taketosi
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お兄さんの所得税・住民税の扶養となっているなら、仕送りをしていても 所得税と住民税の扶養控除はできません。 所得税・住民税の扶養はどちらか一人にしかつけられませんので、kotonappleさんか、お兄さんのいずれか一人になります。 P.S 仕送りをしていれば扶養にすることはできます。 読みにくい文章ですみません.
お礼
そうなんですね・・・。 解りやすいご解答ありがとうございました。 全然読みにくく無いですよ。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。兄と相談します!!