- ベストアンサー
別居の親を扶養に入れる場合
今年60才になった母親(別居)を扶養に入れたいと思っています。 年間の収入は年金の103万程度なのですが色々調べた中に『仕送りが被扶養者の所得額を超える場合』という条件があります。 この場合の所得額は年間の年金額103万のことなのでしょうか? 又は公的年金等控除額を差し引いた額となるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
お母様の収入が103万円ということならば103万円を超える額の仕送りをすることになります。そうすることで主たる生計維持者があなたになるわけです。103万円以下ならばたとえ130万円未満(または180万円未満)であってもあなたが主たる生計維持者とは認められずお母様は国民健康保険に加入することになります。 健康保険の扶養は年金であろうと収入は収入です。税金とは関係ないので「所得」限定ではありません。 また仕送りは銀行振込みなどで行ってください。手渡しでは認めてもらえない可能性が高いです。
その他の回答 (3)
>・・・扶養から外される対象となってしまうという解釈でよろしいのでしょうか? 場合によりけりだと思います。ここでの回答を得るのは難しいと思います。仕送りができないということは収入が限度額内でもあなた自身が扶養する「資格」がないということになりますので外される可能性もなきにしもあらずです。 扶養義務というのは自分の生活を切り詰めてまですることではないのです。国民健康保険という受け皿が最終的に用意されているわけですから扶養が無理なら国保に加入してもらうことになります。
お礼
参考になりました! 本当にありがとうございましたm(_ _)m
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
>その状態で仮に認定されているとした場合、会社の都合等で転勤により別居を余儀なくされ生活費の一部を援助しているとしても(誰しも年金を超える額を毎月仕送りするのは厳しいと思うのですが…)扶養から外される対象となってしまうという解釈でよろしいのでしょうか? あくまでも判断は、健康保険です。ここでは、YESもNOもいえません。 しかしながら、私の知っている健康保険組合では、適当な仕送りの事実がないと扶養からはずされる対象となっているようです。その健保では、社命で妻と子供から離れて単身赴任しても同居と同じと判断していますが、親は扶養する義務はないので、別居と判断しているそうです。
お礼
参考になりました! 本当にありがとうございましたm(_ _)m
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
基本的には、#1さまの回答どおりですが、健康保険が組合健保の場合は、独特な認定基準がありますので、それだけでは場合によっては被扶養者と出来ない事があります。 例えばお父様がご存命の場合、他の兄弟が同居又は世話をしている場合、貴方様の収入額等 なので、事前にご確認される事をお勧めします。
お礼
ありがとうございました!
お礼
丁寧な回答ありがとうございました!
補足
すみません補足で質問です! 例えば親と同居(母親と自分の2人)の場合は親の収入が自分の収入の1/2で扶養とされますよね? その状態で仮に認定されているとした場合、会社の都合等で転勤により別居を余儀なくされ生活費の一部を援助しているとしても(誰しも年金を超える額を毎月仕送りするのは厳しいと思うのですが…)扶養から外される対象となってしまうという解釈でよろしいのでしょうか? さまざまなケースがありますし決められたルールなので、しょうがないとは思いますが… 宜しくお願いします。