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扶養控除 別居の場合

質問です。 本人の仕送りにより生計を維持している実の母親(70歳以上)と弟(無職)がいる場合、確定申告では2人とも扶養控除の対象でよいのでしょうか?二人とも本人とは別居しています。 その場合は 母 → 老人扶養親族 控除額48万円 弟 → 扶養親族   控除額38万円 で大丈夫でしょうか? 

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  • mukaiyama
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回答No.2

「生計が一」と判断されれば、お書きのとおりで大丈夫です。 別居の場合の「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 なお、母は年金をもらっていないか、もらっているなら「所得」に換算して 38万以下かどうかを確認しておく必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm また、弟は何歳ぐらいか存じませんが、社会人になっている年頃なら、やはり「所得」が 38万以下で間違いないことを確かめておきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

minimini63
質問者

お礼

ありがとうございました。 弟は無職なので所得はないとおもいます。 母親の年金所得を確認してみます。

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.1

>本人の仕送りにより生計を維持している実の母親(70歳以上)と弟(無職)がいる場合、確定申告では2人とも扶養控除の対象でよいのでしょうか?二人とも本人とは別居しています。 OKです。ただし二人とも所得金額が38万円以下でなくてはなりません。 >母 → 老人扶養親族 控除額48万円 OKです。 >弟 → 扶養親族   控除額38万円 OKです。

minimini63
質問者

お礼

ありがとうございました。 弟は無職なので所得はないとおもいます。 母親の年金所得を確認してみます。