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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻子と別居の場合扶養控除の書き方)
妻子と別居の場合の扶養控除の書き方
このQ&Aのポイント
- 妻子と別居の場合の扶養控除の書き方や記入方法について教えてください。
- 妻子と別居している場合、控除対象配偶者の欄に記入すべきかどうか、記入することによるメリットについて教えてください。
- 扶養控除申告書における子供の記入方法や異動月日及び事由の記入について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>1)この場合、通常通り"控除対象配偶者"の欄に記載してよいのでしょうか? いいです。 >税に関してド素人なのですが記入することによって何かメリットがあるのでしょうか。 あります。 配偶者控除が受けられ、貴方の所得税や住民税が安くなります。 >2)また、上記欄の本年中の所得の見積額ですが、現在違うアルバイトを始めたらしくどの程度になるか以前務めていたアルバイトの所得と合わせて把握できません。どのように記せばよいのでしょうか。 それは、奥さんに確認するしかありません。 >3)子供についての記入ですが、"住民税に関する事項"で16歳未満の扶養親族のみの記入でよろしいのでしょうか。 そのとおりです。 なお、お子さんの扶養控除は、所得税は今年から廃止になり、住民税は来年から廃止になります。 ただ、住民税の課税される基準額が扶養親族の数で決まるため、記載するようになっています。 >4)異動月日及び事由ですが、妻が実家へ転居した3月と記入して誤りではありませんか。 いいえ。 異動とは、転居という意味ではありません。 23年中に控除対象配偶者になった場合に、その月日や事由です。 貴方の場合、特に記入する必要ありません。
お礼
不要はいりませんでした
補足
ご回答ありがとうございます。 1)に関してですが、妻子は他府県在住で、健康保険証は別々であり、仕送りの有無にかかわらず所得税や住民税が安くなるのでしょうか?