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配偶者控除と扶養控除の重複で困ってます。

役所より扶養控除等の重複ということでどちらかに決めて欲しいとのこと。母を父の配偶者控除と私の扶養控除にしていたためです。 父は年金が144万と個人年金が14万程です。母は医療費控除があります。 父の配偶者控除を外したら住民税と所得税はかかってきますか? 私は両親とは別居ですが、送金をしています。 私は給与所得です。 扶養控除にした方が住民税と所得税が助かるので出来ればそうできますか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父は年金が144万と… 65歳未満として、705,000円の「所得」ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >個人年金が14万程です… 内容が正確に分かりませんが、14万がそのまま「所得」でしょうね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm 合わせて 85万ほどの所得ですか。 >父の配偶者控除を外したら住民税と所得税はかかってきますか… 父上の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm や「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm がどれだけあるか分かりませんので、正確な答えはできませんが、大ざっぱに、 ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除・・・健康保険の掛け金実支払額 ・母上の医療費・・・実支払額 ・その他所得控除に該当するもの の合計額が「所得」の 85万より少なければ、「所得税」が発生します。 住民税は所得税より 5万円少ない段階からかかります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

3939hp
質問者

お礼

いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。

3939hp
質問者

補足

回答ありがとうございます。 タックスアンサーで調べると両親は70歳以上ですから父の年金控除は120万になりますよね? 父の配偶者控除をはずして私の扶養控除にするのは問題ないでしょうか? 私の扶養控除を外すと住民税と所得税の加算が大きくなりますよね。 どちらか話し合って決定してくれとあり、私の扶養控除を生かしたいのですかどうでしょうか。

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