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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除の訂正)

扶養控除の訂正について

このQ&Aのポイント
  • 私の家族は5人で、特別障害者の子が施設で生活しています。これまで同居として扶養控除を受けていましたが、今年度から別居として申告しました。5~6年分の控除額の差額はどのようになるのか、修正申告の仕方や所得税・住民税の追加額はどの程度か知りたいです。
  • 私は会社員で、妻と子供3人の家族です。特別障害者の子は施設で生活していますが、住民票ではまだ私たちと同居のままです。今まで同居として扶養控除を受けていましたが、今年度から別居として申告することになりました。5~6年分の控除額の差額について知りたいです。
  • 私は5人家族で、特別障害者の子が施設で生活しています。住民票ではまだ同居のままですが、別居として扶養控除を申告しました。5~6年分の控除額の差額はどうなるのでしょうか。また、修正申告の方法や所得税・住民税についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

22年分以前は同居特別障害者の区分はないため、特別障害者として控除をうけてるはずです。 つまり、修正申告を要するのは23年分と24年分です。 修正申告の仕方 1、23年24年の確定申告書を出してる場合 税務署に修正申告書を提出します。 2、23年24年の確定申告書を提出してない場合(年末調整のみで終わってる場合) 税務署に、両年の確定申告書を出します。 いずれも「用紙の違い」だけですので、窓口で「扶養控除を訂正したい」といえば対応してくれます。 所得税では35万円の控除差、住民税では23万円の控除差がありますので、単純に税率が10%だとすると、一年につき58,000円の追徴税額が出ることになります。 住民税は税率が10%で固定ですから23,000円本税追徴ですが、所得税は累進課税なので、上の説明にかかわらず「あなたの所得額が解らないと正確な税率が不明なので答えられない」状態です。 仮に年収が大きく税率40%だとすると所得税の追徴は一年分で14万円ですし、税率5%だとすると17,500円です。 年末調整をうけてるだけなら「確定申告書を出す」。 その年分の確定申告書を提出してる場合には「前に提出した申告書の扶養控除が違ってたので修正して、追納します」という意味で修正申告書をだします。 前者では「無申告加算税」、後者は「過少申告加算税」の対象になり、本税納付日までの延滞税が計算されます。 自主的に修正されるのは、すばらしいと思いますが、会社に「扶養控除の是正を2年分してくれ」とお願いされたらいかがでしょうか。 給与支払者が扶養控除の適用が違っていたとして年末調整をしなおし、税金を追徴し納付した場合には、上記の加算税と延滞金の計算がされません(国税通則法の規定により免除)。 会社にこの訂正を依頼するのが心苦しいというなら、既述のように確定申告書の提出か修正申告書の提出で扶養控除の訂正をします。 ところで、一般的に扶養控除適用誤りは、市役所か税務署で発見がされ、税務署が勤務先に「扶養控除が違う」と連絡をよこすものです。これを扶養是正といいますが、障害者の方が同居してるかしてないかは、なかなか事実がわからないものなので、まずこの扶養是正の対象にならないと推察します。 だからと言って、違ったままでよいという意味ではないですが、過去2年分の誤りは税務署から指導があってから訂正するという、少しずるい選択をされても良い気がします。 同居特別障害者控除は23年からできた制度ですが、既述のように同居してるか否かは役所内資料だけでは「わからん」からです。 ただし公務、準公務に就かれてるなら、このような「ミスに気がついていたが、運がよかったらそのままにしておけ」作戦はやめたがよいでしょう。 法令を守る、法令を守ることを国民に指導する立場にある者が、このような作戦を取ってはいけません。 速やかに担当機関に過去の扶養是正を依頼しましょう。

par1237
質問者

お礼

大変詳しく教えていただき助かりました。 子供の事で得をするのはいかがかと思いますので仰られるように会社担当者へ是正をお願いしてみます。 お忙しいところご丁寧に教えていただきまして誠に有難うございました。

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