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扶養控除

妹を所得税の扶養控除の対象にしたいと思っています。 私と妹は同居しており住民票の住所地も同じですが、、世帯(住民票)は別になっています。 私は世帯主が私である世帯で、妹は父親が世帯主である世帯員です。 このような場合でも、妹を所得税の扶養控除の対象とできるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

控除対象扶養者にできるかどうかについて、住民票にたいした意味はありません。 大事なことは、 1. 「生計が一」であるかこと。 2. 妹の「所得」(収入ではない) が 38万以下。 3. 父や母が妹を控除対象扶養者として申告しないこと。 の 3つです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm まあ、親子や兄弟が同一家屋に起居していれば、特別な事由がない限り、「生計が一」と見なされますので、特に問題はないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1.私が妹を控除対象扶養者として申告する場合、同居している父母ともに妹を控除対象扶養者として申告しません。 2.妹の所得は38万円以下です。 3.同居しているので「生計が一」にあたると思います。 この条件で私が妹を控除対象扶養者として、申告しても問題ないでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

noname#98291
noname#98291
回答No.5

「この条件で私が妹を控除対象扶養者として、申告しても問題ない でしょうか?」 問題ありません。

maintec
質問者

お礼

明快な回答ありがとうございます。 助かりました。

noname#98291
noname#98291
回答No.3

補足です。 monta47さんの 「妹さんを扶養にする場合は、あなたの世帯にしないと駄目です」 は誤りです。 同一世帯でないと扶養家族にできないのであれば、生計が一でも別居している両親などを扶養家族に入れることができなくなってしまいますから。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1.私が妹を控除対象扶養者として申告する場合、同居している父母ともに妹を控除対象扶養者として申告しません。 2.妹の所得は38万円以下です。 3.同居(住民票は別ですが)しているので「生計が一」にあたると思います。 この条件で私が妹を控除対象扶養者として、申告しても問題ないでしょうか? よろしくお願いします。

noname#98291
noname#98291
回答No.2

世帯が同一であるかどうかは関係ありません。 妹さんの所得が扶養控除を受けられる範囲であるかどうかが問題です。 なお、妹さんはお父さんの扶養家族にはなっていませんね。 同時に二人の扶養控除で使うということはできませんので、ご注意を。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >このような場合でも、妹を所得税の扶養控除の対象とできるのでしょうか? できません。 妹さんはお父様の所得税の扶養控除の対象となります。 妹さんを扶養にする場合は、あなたの世帯にしないと駄目です。 (住民票の移動です) ご参考まで。

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