• ベストアンサー

扶養控除について

扶養控除について教えてください。 年金暮らしの両親がいます(所得はそれだけです)。 所得の要件は問題ないのですが、一緒に住んでいない場合、次のそれぞれのケースでは扶養控除を受けれるのでしょうか? (1)ぜんぜん仕送りしていない場合。 (2)月々おこづかい程度のお金をあげている場合。 (3)ある程度(例えば10万円ぐらい)、仕送りしている場合 お金が動いているというのはやっぱり関係あるんですよね? 個人的には(3)の場合しか扶養控除にできないのかな、と考えていますけど、いかがでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 おはようございます。  扶養控除を受けられる扶養親族の要件として,その年の12月31日現在において次の4つの要件のすべ てを満たしている必要があります。 1 配偶者以外の親族などであること。(親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 2 納税者と生計を一にしていること。 3 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 4 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと及び白色申告者の事業専従者でないこと。  ご質問の内容では「2」が問題になるわけですが,「常に生活費,学資金,医療費等を送金している場合には,生計を一にするもの」として取り扱われるそうですので,おっしゃるとおりでよいのではないでしょうか。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1
goukakuyarou
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 ちょっとしたおこづかい程度ではやはり扶養しているとは言えませんよね。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

別居をしている親が扶養親族として認定されるには、その仕送りをしたもので生活を維持していることが必要とされていますが、具体的に仕送りの金額の規定はありません。 従って、1番は当然扶養の認定はされず、3番は問題なく認定されます。 2番については、いくら以上ということは有りませんが、年金の収入と合わせて生活が維持できるのであれば認定されるでしょうすら、個々のケースで判断されると思います。 なお、仕送りは、1年分や半年分などをまとめて送金したものは、生活費の仕送りとして認められませんから、毎月仕送りをする必要が有り、その事実を立証できるように銀行振込などの方法がよろしいでしょう。 とりあえずは、ご自身の判断で扶養として届け出て、税務調査などで質問を受けたら、そこで判断を仰ぐことに成るでしょう。

goukakuyarou
質問者

お礼

まとめての送金はいけないのですね。大変勉強になりました。 回答どうもありがとうございました。

関連するQ&A