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扶養控除
所得税の扶養控除についてお聞きします。 名字が違う実の子を扶養控除に入れることはできるのでしょうか?? もし、扶養控除に入れれる場合、住民票が同一でないとダメなのでしょうか?? よろしくお願いします。
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>名字が違う実の子を扶養控除に入れることはできるのでしょうか?? もちろんできます。 6親等以内の血族、3親等以内の姻族であれば大丈夫です。 >扶養控除に入れれる場合、住民票が同一でないとダメなのでしょうか?? いいえ。 関係ありません。 ただし、次の条件を満たしていることが必要です。 ・子と「生計が同一(生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしていること)」であること ・子の1年間の所得が38万円以下であること。
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- ben0514
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扶養控除の制度では、一定の親族の扶養であれば、同居などは条件ではありません。 そもそも住民票は、その他の制度において異動させるものでもありませんからね。 ただ、同居の子であれば扶養しているのが誰でも理解しやすいです。別居の場合には、金銭的な扶養を行っているのが条件となると思います。さらに、複数の人に扶養されての複数の人が同一人を扶養とする控除は認められていません。したがって、苗字が異なり別居しているというと、離婚などで別な親などと住んでいるのでは?と推測されますが、扶養控除の適用を受ける人を事前に確認する作業が必要だと思います。 税務署などからの是正や確認は数年単位で行われるため、何年も遡られてしまうことも多く、控除を受けたつもりであっても、追徴される可能性があるため注意も必要です。 親子関係は戸籍謄本を追いかけたりすれば証明できることでしょう。苗字などは影響しません。 高齢の親を扶養するような場合には、嫁に出した娘などに引き取られることもありますから、苗字は関係ないでしょう。 ですので、実態があっての扶養控除であり、他の被扶養者となる人などとの重複にさえ気にすれば、扶養控除は受けられることでしょう。ただし、実の子であることを確認されても大丈夫な状況でなければなりません。隠し子などで親として出生届などで名を出していないような場合には、実子の証明が難しいですからね。
- f272
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm に詳しく書いてある。 名字が違うとか,住民票が同一とか,そんな条件はありません。