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実母の扶養者控除について

私(47歳・女)の実母を扶養者控除にしたいと考えています。 75歳の母は、別居しておりますが毎月10万円仕送りしております。 扶養家族になるための条件は、クリアしています。 現在、長女(16歳)は私の扶養家族です。 年収が夫490万・妻(私)560万円のため私が長女を扶養控除にしています。 そこで、母を扶養控除にする際、夫・私どちらの控除にするほうがよいのでしょうか? 年収は私が多いのですが、毎月の所得税は(夫・9930円 妻・6340円)                      住民税は(夫・18600円 妻・21300円) このような状況です。 よろしく、お願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

夫婦の税率が同じですから、どちらでも良いでしょう。 私は「いままではどうしてたんだろう?」と思いました。 平成23年の控除対象扶養親族にするかどうか?という前に、仕送りをして「控除対象扶養親族に今までも該当してた」というなら、平成22年以前はお母さんは誰の扶養親族になってたのでしょうか。 今年から対象になるというなら、それでいいです。

  • jetaime
  • ベストアンサー率42% (82/192)
回答No.2

こんばんは。  所得税の税率が変わらないのなら、どちらの扶養でも扶養控除 の効果は変わらないと思います。  で、どちらかと言えばご質問者様の方で扶養控除するほうがいい のではと思います。  理由は、ご質問者様の実母だからです。  税法上の扶養なのであまり突っ込んで書類を求めてくることは すくないかもしれませんが、「奥さんが働いていて、奥さんの母 なのになぜ夫が扶養する?」と尋ねられるかもしれません。  うちの会社は年末調整のときに被扶養者の収入証明を提出する 必要があります。「非課税証明書」「年金支払通知書」など。 これで扶養の範囲内か判断しています。 それでも、大学生だとアルバイト収入が上限を超えていて、後年 「扶養ではなかったので是正してください。」と税務署からたまに 通知がきたりします。  税法上の扶養なので、血族6親等、姻族3親等までなら、夫でも妻でも 扶養できるので突っ込まれても別に大丈夫なんですけどね。  あと、仕送りされていて、お母様の総収入の半分以上負担している場合 等なら、ご質問者さまの扶養手当の対象になったりはしないのでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>そこで、母を扶養控除にする際、夫・私どちらの控除にするほうがよいのでしょうか? 通常、所得の多いほうが扶養にしたほうが得ですが、お子さんを貴方が扶養にしているなら、どちらが扶養にしても税率は同じ(10%)ですので安くなる税額も同じです。 なので、どちらでも損得ありません。

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